
2022年4月から、アスベスト(石綿)の事前調査結果の報告が義務化され、2023年10月からは有資格者による調査報告が完全義務化されました。今では、建設業界で働くすべての方々が、アスベスト調査・報告に関する正しい知識を有することが求められています。
もし、調査・報告義務を理解せずに工事を進めてしまうと、30万円以下の罰金が適用される恐れがあります。労働災害防止の観点からも危険を伴うため、正しい方法で調査から報告までを済ませましょう。
この記事では、アスベスト調査の報告義務について詳しく解説します。報告義務者や期限、報告方法などにも触れていきますので、「アスベスト調査の報告は誰が行うのか?」「報告期限はいつまでか?」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
また、CIC日本建設情報センターでは、アスベストの事前調査から報告までを全てお引き受けする 「石綿の窓口」 を用意しております。

アスベスト調査とは

アスベスト(石綿)は天然に産出する繊維状ケイ酸塩鉱物の総称のことで、かつて建材として広く使用されていました。アスベスト調査・報告とは、建築物においてアスベストが含有されていないかを調査し、その結果を報告する業務のことを指します。
まずは、アスベスト調査義務化の背景や対象工事についてみていきましょう。
アスベストの事前調査義務化の背景
アスベストによる健康被害を防止するため、近年では法改正が行われています。アスベスト調査の報告義務化に関する主な法改正の経緯は、以下のとおりです。
| 年度 |
改正内容 |
| 2021年 |
規制対象建材の拡大、事前調査方法の法定化、作業記録の作成・保存を義務化 |
| 2022年 |
石綿事前調査結果報告システムによる調査報告が義務化 |
| 2023年 |
資格保有者(石綿含有建材調査者)による調査報告が義務化 |
参考: 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「改正ポイント」
2022年4月からは、一定規模以上の解体・改修工事において、事前調査結果の報告が義務化されました。2023年10月1日以降は、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による調査報告の完全義務化がされています。
有資格者以外が調査・報告を行った場合、事業者に罰則が適用される恐れがあるだけでなく、健康被害の観点からも非常に危険です。必ず有資格者が調査を実施し、適切に報告を行いましょう。
調査報告が必要な工事と対象外の工事
アスベストの事前調査は、原則としてすべての建築物において実施が義務づけられています。ただし、報告が不要な工事と調査自体が不要な工事は異なるため、注意が必要です。
ここでは、それぞれの条件についてみていきましょう。
報告が不要な工事・作業(※調査は必要)
以下の条件に該当する工事・作業は、報告が不要となります。
- 床面積80㎡未満の解体工事
- 請負金額税込100万円未満の改修工事
- 請負金額税込100万円未満の工作物の解体・改修工事
参考: 厚生労働省「石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)に義務になります!」
報告に関してよくあるのが、「届出(報告)が不要な規模の工事だから調査も不要だ」という誤解です。報告が不要な工事であっても、原則として事前調査は実施が必要となります。
調査が不要な工事・作業
アスベストの事前調査が不要な工事・作業は、以下のとおりです。
- 木材・金属・石・ガラス等のみで構成され、アスベストが含まれていないことが明らかな材料を、周囲を損傷させずに取り外す作業
- 工事対象に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業(手作業による釘の打ち込みや抜き取り、ビスの取り外しなど)
- 現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
- 石綿が使用されていないことが確認されている特定の工作物の解体・改修の作業
参考: 厚生労働省「建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの 改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます」
上記の工事・作業は、作業者にアスベスト関連の危険を及ぼすことがないとされているため、調査が不要です。
アスベスト事前調査の報告義務者・期限・報告方法

アスベスト調査の報告には報告義務者や期限、報告方法など、守るべきルールがあります。ここでは、それぞれの内容について詳しく解説します。
報告義務者
アスベスト調査は、解体・改修工事を受注した元請事業者(施工業者)が報告義務者です。下請事業者や発注者が報告業務を代行することはできません。必ず、元請事業者が報告を行う必要があります。
報告期限
アスベスト報告は、原則として工事開始前までが期限です。専用のシステムで速やかに行う必要があります。
また、事前調査の結果を記した報告書などは3年間の保存が義務づけられているため、無くさないように管理しましょう。報告期限を過ぎた場合や報告を忘れた場合は、罰則が適用される恐れがあるため、速やかな報告・管理が大切です。
違反した場合の罰則
調査報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、大気汚染防止法に従い30万円以下の罰金が適用される恐れがあります。また、改善命令が下されたにも関わらず、命令に背いた場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金といったさらに重い罰則が適用される恐れもあるため、注意が必要です。
調査・報告義務への違反は、法的なリスクだけでなく、作業員や周辺住民の健康を守る観点からも避けなければなりません。適切な方法で調査・報告を行いましょう。

「石綿事前調査結果報告システム」の利用方法

アスベスト調査の報告は、「石綿事前調査結果報告システム」を通じて電子報告を行うことが原則となっています。システムの特徴は、以下のとおりです。
- パソコンやスマートフォンから24時間申請が可能
- 労働基準監督署や地方の自治体の対応窓口に足を運ばず報告できる
- 報告書の作成から提出まで、一連の流れをシステム上で完結できる
参考: 石綿事前調査結果報告システム
システムを利用することで時間や場所を選ばずに報告できるため、業務の効率化にもつながります。また、システムの利用には「gBizID(ジービズアイディー)」の準備が必要です。
gBizIDは、行政手続きをオンラインで行うための法人向けの認証システムです。まだ取得していない場合は、事前に取得しておきましょう。
gBizIDの取得方法や利用方法については、「gBizID公式サイト」で確認できます。
アスベスト調査の具体的な流れ

アスベスト調査は、主に以下の4ステップで進められます。
- 書面調査
- 目視確認
- 分析調査
- 報告書作成と提出
アスベスト調査から報告までの流れを正しく理解することで、適切な調査を実施できます。それぞれの内容についてみていきましょう。
ステップ1:書面調査
調査の第一段階として、建築物の設計図書や施工図面などの文書をもとに事前調査が行われます。書面調査では、以下の内容を確認します。
- 建築年次(アスベスト含有吹付け材が規制された年代との照合)
- 使用建材の仕様
- 過去の改修・補修履歴
- アスベスト含有建材の使用記載
書面がない場合や記載が不明な場合でも、建築年次から使用の可能性を考慮することが可能です。ただし、書面の記載のみで判断せず、目視確認なども必ず実施する必要があります。
ステップ2:目視確認
書面調査の結果を踏まえ、実際の建築物で行うのが目視確認です目視確認では、以下の内容を確認します。
- 書面と実際の建物との差異の確認
- 後から改修・補修された箇所の確認
- アスベスト含有が疑われる建材の特定
アスベストは天井・壁・鉄骨・配管など、建物の至るところに使用されている可能性があります。調査対象範囲のすべての箇所を漏れなく確認することが大切です。
発じん性レベルによる優先順位
アスベスト含有建材は、解体時の発じん性(危険度)によって以下のように分類されており、優先度の高いものから順に調査します。
| レベル |
建材の種類 |
主な使用箇所 |
| レベル1 |
石綿含有吹付け材 |
鉄骨梁・柱の耐火被覆・天井・壁の吸音・断熱 |
| レベル2 |
アスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材 |
配管の保温材・煙突の断熱材・屋根裏の断熱材 |
| レベル3 |
そのほかの石綿含有建材(成形板など) |
天井板・壁板・床材・外壁材 |
ステップ3:分析調査
目視確認でアスベスト含有の有無が判断できない場合、建材のサンプルを採取し、専門の分析機関で分析調査を行います。主な分析方法は、以下の2つです。
- 偏光顕微鏡法:アスベストの種類と含有率を測定
- X線回折法:アスベストの結晶構造を分析して同定
分析結果を記した調査票は、報告書の作成に必要となるため、3年間の保存が義務付けられています。
ステップ4:報告書作成と提出
事前調査の結果は、工事開始前に労働基準監督署や地方の自治体の窓口に提出する必要があります。先ほどご紹介したとおり、報告は石綿事前調査結果報告システムを用いるのが原則とされており、時間を選ばずに行うことが可能です。
アスベスト含有建材が確認された場合の対応

事前調査でアスベスト含有建材が確認された場合、レベル区分に応じた適切な対応が求められます。以下の表は、レベルによる対応策をまとめたものです。
| レベル1 |
・工事14日前までに届出の提出
・作業場所の隔離
・集じん・排気装置の設置
・作業員は保護具着用
・薬液などによる湿潤化
・掲示板の設置 など
|
| レベル2 |
| レベル3 |
・薬液などによる湿潤化
・作業員は保護具着用
・掲示板の設置 など
|
2021年にの改正ではレベル3建材も規制対象に追加され、事前調査結果の報告や適切な対応が義務化されました。レベル3では、薬液などの潤滑化や保護具の着用などが求められます。レベル1・2では、集じん・排気装置の設置や作業場所の隔離なども追加され、より厳しい対応が求められます。

信頼できるアスベスト除去業者を見極めるポイント

アスベスト除去業者に事前調査を依頼する場合、信頼できる業者選びが大切です。業者を選ぶ際は、以下のポイントを参考にしてみてください。
- 資格と許可を取得しているか確認する
- 経験や実績は豊富か確認する
- 安全対策は問題ないか確認する
- 料金と見積りの透明性を確認する
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
ポイント1. 資格と許可を取得しているか確認する
アスベスト調査・除去は法律で厳しく規制されているため、資格や許可を持つ信頼できる業者選びが大切です。
例えば、「石綿作業主任者」は除去作業の指揮監督に必須の国家資格であり、2022年法改正で義務化された事前調査には「建築物石綿含有建材調査者」の資格が求められます。
また、解体・改修工事には都道府県知事による「解体工事業登録」または「建設業許可」が必要です。業者を選ぶ際は、これらの資格・許可をウェブサイトや契約書で確認し、国土交通省のシステムで実在するか調べることをおすすめします。
ポイント2. 経験や実績は豊富か確認する
信頼できる業者を見分けるには、これまでの施工実績を確認することが大切です。特に、依頼を考えている建物と類似した条件(例:住宅、商業施設、工場など)での実績がどのくらい豊富かをチェックしておきましょう。
また実績では、写真を用いて工事の流れが具体的に説明されているかどうかも判断材料になります。実際に依頼した人の口コミ・評判なども確認しておくと安心です。
ポイント3. 安全対策は問題ないか確認する
アスベスト除去作業は非常に危険を伴うため、安全対策の徹底が必要です。業者を選ぶ際は、以下のように適切な防護対策を徹底して作業してもらえるのか、作業中の安全管理がどうなっているかなどを確認しておきましょう。
- 防護服の着用は徹底しているか
- 現場の封じ込め対策は万全に行われるか
- 廃棄物は適切な方法で処理されているか
ポイント4. 料金と見積りの透明性を確認する
見積りを依頼する際は、調査項目や除去方法、廃棄費用まで詳細に記載されているか確認しましょう。
極端に安価な見積もりは、必要な対策が省かれている可能性があります。
過去の施工事例や行政への届出実績なども確認し、信頼性の高い業者を選定してください。
また、見積もりの内訳が詳細で分かりやすいか、項目ごとの単価が明記されているか、追加費用の説明があるかなどを確認しておくと安心です。
アスベスト関連の相談は石綿の窓口がおすすめ!

CIC日本建設情報センターでは、アスベストの調査から報告までを丸ごとお引き受けする「石綿の窓口」を提供しております。ご希望によっては除去工事や産廃、解体工事の「見積り」や「紹介」も無料対応のサービスです。
ここでは、石綿の窓口の特徴や利用の流れについて解説します。
石綿の窓口の特徴
「石綿の窓口」の特徴を大きくまとめると、以下の3つです。
- 面倒な業務を全て丸投げできる
- 施工のプロによる高い品質
- 工事費用の大幅削減が可能
それぞれ詳しく解説します。
特徴1. 面倒な業務を全て丸投げできる
CIC日本建設情報センターの「石綿の窓口」をご利用いただくことで、調査・分析・報告書作成まで全て丸投げ可能です。
書類作成などの難しい業務負担は一切不要になり、本業に専念いただけます。
全国主要エリアで対応可能なため、窓口も一本化できます。建築物だけでなく工作物についてもお気軽にご相談ください。
特徴2. 施工のプロによる高い品質
石綿の窓口は、調査経験が豊富な担当者が窓口になって石綿事前調査結果報告システムの内容を網羅した調査報告書を作成するため、高い品質なのが特徴です。
また、担当者が直接電話対応し、除去工事や産廃などアスベストに関する施工上の疑問や不安なことをお聞きするため安心です。
特徴3. 工事費用の大幅削減が可能
石綿の窓口では、お客様のご希望に応じて、アスベスト除去工事や産廃、解体工事の見積や紹介も無料で行います。そのため、無駄な手間を省きながらトータルの工事費用を削減できます。
石綿の窓口の利用の流れ
「石綿の窓口」を実際にご利用される場合、流れは以下のとおりです。
- お問合せ
- ヒアリング・見積り提示
- 図面・現地調査
- 検体分析・報告書作成
- 報告書の送付
まずはWebまたはお電話でお気軽にご相談ください。CIC日本建設情報センター「石綿の窓口」の担当者が丁寧にご対応させていただきます。お問い合わせ後、現場に関するヒアリングを実施し、図面等も確認したうえで見積りを無料で提示いたします。
その後、改めて書面調査を行い、その内容にもとづいて有資格者スタッフが現地調査を実施。その後、分析調査や報告書の作成まで行います。報告書の作成完了後、PDFにて事前報告書データをご送付いたします。
アスベストの調査でお悩みの場合は、まずお気軽にご相談くださいませ。
まとめ

この記事では、アスベスト調査の報告義務について解説しました。2022年4月からアスベストの事前調査結果の報告が義務化、2023年10月からは有資格者による調査報告が完全義務化されています。
報告義務者は元請事業者です。原則として工事開始前までに報告を行う必要があります。報告を怠ったり虚偽の報告を行ったりした場合には、30万円以下の罰金が適用される恐れがあるためご注意ください。
CIC日本建設情報センターでは、アスベストの事前調査から報告までを全てお引き受けする 「石綿の窓口」 を用意しております。建設業界におけるプロが安全面に徹底し、分かりやすくご説明した上で実施致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
