
2023年10月以降、すべての解体・改修工事において、有資格者によるアスベスト(石綿)の事前調査が法律で義務化されました。この規制強化により、「どこに相談すればいいのか」「調査の手続きが複雑でよくわからない」「費用や期間が心配だ」といった疑問や不安を抱えている建設業者やオーナーが増えています。
アスベスト調査は、人の健康に関わる問題であり、法的な義務を果たすためにも、正確かつ迅速な対応が不可欠です。
この記事では、アスベスト事前調査が必要な理由から実際の調査の流れ、そしてその問題を一括で解決できるCIC日本建設情報センターの「石綿の窓口」のサービスについて、わかりやすくご案内します。お悩みの際は、まずはお気軽にご相談ください。

アスベスト分析調査に使用できる助成金・補助金

アスベストの分析調査や除去工事の費用負担を軽減するため、国や地方自治体では補助金や助成金制度を設けています。これらの制度を利用することで、調査や改修にかかるコストを大幅に抑えられる可能性があります。
補助金の対象となる工事は、主に飛散性の高いアスベスト(吹付けアスベストやアスベスト含有吹付けロックウールなど、レベル1に分類されるもの)の調査・除去費用です。ただし、地方自治体によって補助金の制度の有無や対象建材・補助金額・申請時期が細かく異なります。
そのため、現在検討されている工事が補助対象となるかどうかは、発注者様ご自身が工事予定地の各自治体(都道府県または市区町村)に直接問い合わせていただく必要があります。事前に申請手続きや条件について確認しておきましょう。
アスベスト分析調査を依頼できる業者

アスベストの含有の有無を調べる分析調査は、高度な専門知識と技能が求められるため、誰でも実施できるわけではありません。建材の検体を分析する技術者は、以下のいずれかの厚生労働省が定める条件を満たしている必要があります。
分析調査の専門業者に所属する技術者が満たすべき主な要件は、以下の通りです。
- 社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」の認定を受けている者(AランクまたはBランクの認定分析技術者など)
- 建材中のアスベスト定性分析技能試験に合格している者
- その他、厚生労働大臣が定める分析調査講習を修了している者
近年は、ウェブサイトから問い合わせや見積もりを依頼できる専門分析調査業者が増加しています。業者を選ぶ際は、単に料金の安さだけでなく、所属する分析技術者の能力や分析の精度、そして実績の豊富さを比較検討しましょう。
アスベスト分析調査が必要になるケース

建物の解体・改修工事を行う際、最初に行うのは「石綿事前調査」です。事前調査は、主に書面調査と目視調査の二段階で構成されます。
- 書面調査: 建築物の設計図書や竣工図などを確認し、アスベスト含有建材が使われているか否かを調べます。2006年9月1日以降に着工された建物であれば、アスベストの使用が全面的に禁止された後であるため、書面調査のみで調査が終了する可能性が高いです。
- 目視調査: 建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が現地に赴き、建物の外観や天井裏、床下などを直接確認します。目視により建材の種類や損傷状況を把握します。
アスベストの分析調査が必要となるのは、これらの書面調査や目視調査を経てもなお、建材にアスベストが含まれているかどうか判断ができない場合です。
判断が不明な建材については、以下のいずれかの対応が求められます。
- 分析調査を行う: 検体を採取し、専門機関でアスベスト含有の有無を調べます。
- 「みなし」措置を取る: 分析を行わずに、「アスベストが含まれている」とみなして解体・改修工事を進めます。この場合、最も厳しい飛散防止措置を講じる必要があります。
分析調査を実施することで、不要な厳重措置を回避し、コストや工期を最適化できるというメリットがあります。
アスベスト事前調査の法律による義務化

アスベスト事前調査の実施は、法律に基づく義務です。2022年4月1日、および2023年10月1日の法改正により、規制が大幅に強化されました。特に重要な義務化のポイントは以下の通りです。
有資格者による調査の義務化(2023年10月施行)
すべての解体・改修工事において、「建築物石綿含有建材調査者」などの国家資格を持つ者による事前調査の実施が義務づけられました。無資格者が事前調査を行うと、法令違反となります。
結果報告の義務化
一定規模以上の工事(床面積の合計が80㎡以上の解体工事、請負代金が税込100万円以上の改修・解体工事など)については、事前調査結果を都道府県などに報告することが義務化されています。
罰則の強化
作業基準に沿わない除去作業や調査・報告義務の不履行には、罰則(懲役または罰金)が科せられる可能性があります。
アスベスト関連の法規制は複雑で、改正も多いため、常に最新の情報を確認しながら対応しなければなりません。アスベスト事前調査の法改正や詳細なルールについてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。
関連記事:【令和8年1月1日義務化】工作物石綿事前調査者とは?資格概要、取得のための講習について解説
事前調査の具体的な流れ

法律で義務付けられているアスベストの事前調査は、一般的に以下の手順で実施されます。調査は、「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が担当します。
STEP 1:書面調査
まず、建物の設計図書・竣工図・改修履歴などの書類を確認します。書面調査では、建物の着工年月日や使用された建材名、製造メーカーなどを詳細に調査します。
2006年9月1日以降に建てられたことが確認できれば、アスベストが含まれている可能性は極めて低くなるため、この段階で調査が終了する場合があります。
STEP 2:現地での目視調査
書面調査でアスベストの含有有無が不明、または判断できない建材がある場合、有資格者が現地に赴き、目視による調査を行います。調査対象となる天井裏・床下・壁の内部など、建材が露出している可能性のある箇所です。詳細に確認し、建材の種類や損傷状況を確認して含有情報を照合します。
STEP 3:検体の採取と分析調査
目視調査を経てもなお、アスベスト含有の有無が判断できない建材については、分析調査が必要です。判断が不明な建材から、アスベスト分析技術者が分析に必要な検体を採取します。採取された検体は専門の分析機関に送られ、定性分析(アスベストの有無を調べる)が実施されます。
結果の取りまとめと報告書作成
分析結果や書面・目視調査の結果を総合的に評価し、事前調査結果を文書化します。事前調査結果報告書を作成し、建材ごとの含有の有無や、含有が判明した際の措置内容などを明記します。
一定規模以上の解体・改修工事の場合は、この報告書の内容に基づき、行政(都道府県など)へオンラインで報告する義務が発生します。
「石綿の窓口」独自のサポート
CIC日本建設情報センターの「石綿の窓口」にご依頼いただくと、調査結果の報告書だけでなく、Gビズ報告システムへの入力(報告完了)やお知らせ看板、発注者説明資料などの工事関連書類の納品もオプションで対応可能です。
また、除去工事が必要な場合は、ご予算や工期に合った優良な協力会社を無料でご紹介いたします。調査から報告、実行段階の調整までワンストップでサポートいたしますので、ぜひご検討ください。
アスベスト分析調査の主な種類

アスベストの分析調査には「定性分析」と「定量分析」の2種類があり、それぞれ目的と調査手法が大きく異なります。
定性分析
定性分析の目的は、持ち込まれた検体の中に「アスベストが0.1重量%を超えて含まれているか否か」すなわち「アスベストがあるかないか」という含有の有無を調べることです。法令上、アスベストの存在が判明すれば、その後の除去や飛散防止の措置を判断できるため、分析調査のほとんどは定性分析で事足ります。
定性分析の主流な手法は、偏光を用いて物質の光学的な特性を確認する「JIS A 1481-1(偏光顕微鏡法)」で、国際規格にも準拠しています。この手法では、含有層を特定することも可能です。
CIC日本建設情報センターの「石綿の窓口」では、お客様の費用負担を抑えるため、法令の要件を満たす「定性分析」を推奨しております。
定量分析
定量分析は、定性分析でアスベストの含有が判明した後、「検体にアスベストが具体的に何%含まれているか」という詳細な含有率を調べることを目的としています。詳細な含有率を知る必要がある場合に行われますが、義務化された事前調査の文脈において必須となるケースはほぼありません。
定量分析には、X線回折装置を用いる「JIS A 1481-3」などの手法がありますが、定性分析に比べて高額になる傾向があります。
分析にかかる期間の目安

アスベストの分析結果が出るまでの期間は、業者によって異なりますが、検体が分析機関に到着してから結果が出るまで数日〜1週間程度が目安です。
分析期間が短い業者は、コストが多少高くなる傾向もありますが、工期の遅延によるトータルコスト増を防ぐことにもつながります。
「石綿の窓口」では、お客様の計画通りに工事を進められるよう、迅速な対応を心がけております。緊急性が高い案件についても、可能な限りお客様のご要望にお応えできるよう柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談の際にご希望の納期をお伝えください。
アスベストの飛散レベルと除去方法

アスベスト含有建材は、その飛散性の高さによって、法律でレベル1からレベル3までの3段階に分類されており、レベルに応じて除去作業の厳格な方法が定められています。
| 飛散レベル |
飛散性の度合い |
主な建材の例 |
必要な除去方法(厳格さ) |
| レベル1 |
著しく高い |
石綿含有吹付け材 |
隔離養生・負圧除じん機設置・作業場の気密性の確保など、最も厳しい措置が必要。 |
| レベル2 |
高い |
石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材 |
レベル1に準じた厳重な飛散防止対策が必要。 |
| レベル3 |
低い |
その他の石綿含有建材(成形板など) |
湿潤化、手作業による取り外しなど、比較的規制が緩やかだが、作業基準は遵守必須。 |
「古い建物だから、自分でリフォームや解体をしたい」と考える方もいるかもしれませんが、アスベスト含有建材が確認された場合、DIY(日曜大工)で除去作業を行うことは絶対にできません。
アスベストは微細な繊維のため、定められた作業基準に沿って除去しなければ、作業員や周辺環境に健康被害を及ぼす危険性があります。レベルに応じて、作業環境の隔離・負圧の維持・特別管理産業廃棄物としての処理など、専門的な措置が法律で義務づけられています。
アスベスト含有建材の除去・処理は、必ず特定のアスベスト除去工事の資格を持つ専門業者に依頼しなければなりません。
まとめ|アスベストのご相談は石綿の窓口へ

2023年10月以降、有資格者によるアスベスト事前調査が義務化されました。これに伴い、工事を予定通りに進めるためには、正確な調査と行政への迅速な報告が欠かせない課題となっています。
CIC日本建設情報センターの「石綿の窓口」では、複雑で重要なアスベスト調査に対し、全国どこでも出張費無料で対応し、お客様を力強くサポートいたします。
【石綿の窓口の強み】
- ワンストップ対応:調査・分析・報告書作成まで一括で承ります。(調査・分析・報告書作成で94,000円〜)
- 法令完全対応:最新の法令に対応しており、工作物を含む石綿関連の最新規制にも迅速に対応可能です。
- 行政手続きをサポート:Gビズ報告システムへの入力や工事関連書類の納品も対応し、行政手続きの負担も大幅に軽減します。
- 除去業者の紹介:ご希望があれば、調査後のアスベスト除去工事や解体工事を行う優良協力会社を無料でご紹介し、コスト削減に貢献します。
アスベスト調査に関するお悩みや、見積もりをご希望の方は、ぜひお気軽に「石綿の窓口」にご相談ください。専門スタッフが丁寧にご対応いたします。
