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アスベストのレベル3・2・1の違いとは?基本から分類、撤去方法まで徹底解説

公開日:2025年11月27日 更新日:2025年11月27日

アスベストのレベル3・2・1の違いとは?基本から分類、撤去方法まで徹底解説

アスベストのレベル3・2・1の違いとは?基本から分類、撤去方法まで徹底解説

アスベスト対策は、近年の法改正により新たな時代を迎えました。

有資格者による事前調査や国への電子報告が義務化され、初期調査から最終処分までの全工程が追跡可能となる「トレーサビリティ」が確保されたのです。 これは、石綿に関わる業務を行う全ての方々にとって、より高い専門性と法的責任が求められることを意味します。

本稿では、この厳格化された新時代に対応するため、専門家が知るべき知識をレベル別の対策を中心に分かりやすく解説します。


CIC石綿の窓口

目次

アスベストの基本知識

アスベストの基本知識

アスベストの定義と危険性

アスベスト(石綿)は、繊維状の天然鉱物です。繊維は目視が不可能なほど細かくほぐれやすく、そしてそれらを吸い込むと、体内に長く残留し、10年から50年という長い潜伏期間を経て、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫といった回復が困難で深刻な健康被害を引き起こします

この高い危険性から、現在ではアスベストを0.1%を超えて含有する製品の製造、輸入、使用等は例外を除いて全面的に禁止されています。

しかし、過去に建てられた建築物には今なお多くのアスベスト含有建材が残存しており、解体・改修工事における適切な取り扱いが極めて重要な課題となっています。

アスベストのレベルの違い

アスベスト含有建材のリスク管理における最も重要な指標が「発じん性」です。これは、建材が物理的な衝撃や劣化によって、どれだけ繊維を空気中に飛散させやすいかの指標です。この指標に基づき、アスベスト含有建材は以下の3つのレベルに分類され、それぞれに作業基準が定められています。

  • レベル1: 発じん性が著しく高い建材(最も危険)
  • レベル2: 発じん性が高い建材(危険)
  • レベル3: 発じん性が比較的低い建材(危険性は低いが管理が必要)

全てのレベルに共通する除去作業前の事前調査と評価

建物の解体・改修工事には、その工事の規模や金額に関わらず、アスベストの事前調査を行うこと、およびその調査を国家資格である「建築物石綿含有建材調査者」等が実施することが義務化されました。

調査は以下の3ステップで進められます。

  1. 書面調査: 設計図書や仕様書で建物の竣工年や使用建材を確認。
  2. 現地調査(目視): 有資格者が現地で建材を直接確認し、書面との整合性の検証。
  3. 分析調査: 書面・目視調査で含有の有無が不明な場合、試料を採取し、専門機関で分析。

また、以下の規模を超える工事では、アスベストの有無にかかわらず、事前調査の結果を「石綿事前調査結果報告システム」を通じて報告する義務があります。

  • 建築物の解体: 解体部分の床面積の合計が80㎡以上
  • 建築物の改修: 請負金額が100万円以上(税込)
  • 工作物の解体・改修: 請負金額が100万円以上(税込)

アスベストレベルごとの特徴と除去方法

アスベストレベルごとの特徴と除去方法

アスベストレベル1の特徴と除去方法

特徴

レベル1は、綿状で非常に脆く、わずかな衝撃でも大量の繊維を飛散させる最も危険なカテゴリーです。

レベル1の主な建材と使用用途

吹付け石綿 (鉄骨造の建物や駐車場の柱や梁、天井の断熱や結露防止、機械室やボイラー室の防音)

  • 石綿含有吹付けロックウール (同上)
  • 吹付けバーミキュライト(天井の化粧等)
  • 吹付けパーライト(天井の化粧等)

除去方法と法的手続き

【計画と事前届出】

  1. 石綿作業主任者を選任し、詳細な作業計画を作成。
  2. 作業員に対し、事前に「石綿特別教育」および健康診断を実施。
  3. 作業開始の14日前までに、「建設工事計画届」を労働基準監督署へ、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を都道府県知事等へ提出。

【現場準備(負圧隔離)】

  1. 事前調査結果等を記載した掲示板を設置し、関係者以外の立ち入り禁止措置。
  2. 作業場所を法令で定められた仕様のプラスチックシート等で完全に密閉し、前室・洗身室・更衣室からなるセキュリティゾーンを設置。
  3. HEPAフィルタ付き集じん・排気装置で内部を常に負圧に保ち、繊維の漏洩防止。

【除去作業】

  1. 作業員は電動ファン付き呼吸用保護具および保護衣等の着用。
  2. 専用の薬液で建材を内部まで十分に湿潤化し、除去。
  3. 作業中は、負圧が維持されているか、繊維の漏洩がないかを継続的に監視。

【事後処理】

  1. 除去面に飛散防止剤を塗布し、HEPAフィルタ付き掃除機で現場を清掃。
  2. 有資格者による取り残しのないことの目視確認。
  3. 隔離を撤去し、再度清掃。
  4. 廃棄物は二重梱包し、「廃石綿等(特別管理産業廃棄物)」として認定業者に処理を委託。
  5. 作業に関する写真等の記録は3年間、労働者ごとの作業記録は40年間、廃棄物処理のマニフェストは5年間保存。

アスベストレベル2の特徴と除去方法

特徴

レベル2は、板状や筒状に成形されていますが、密度が低く脆いため、劣化時や除去時に繊維が飛散しやすい建材です。

レベル2の主な建材と使用用途

  • 石綿含有保温材(配管、ボイラー、ダクト等)
  • 不定形保温材(水練り保温材、特に配管のエルボ部分)
  • 石綿含有耐火被覆板(けい酸カルシウム板第二種など)
  • 石綿含有断熱材(屋根用折板裏断熱材、煙突用断熱材)

除去方法と法的手続き

【計画と事前届出】: レベル1と同じ

【現場準備】:レベル2の現場準備は、工法によって内容が異なります。

A.隔離工法の場合:大規模な除去や、建材の損傷が激しく飛散リスクが高い場合に選択されます。

  1. 事前調査結果等を記載した掲示板を設置し、関係者以外の立ち入り禁止措置。
  2. 作業場所をプラスチックシート等で隔離。負圧管理は必須ではないが、飛散リスクに応じて集じん・排気装置の設置を推奨。
  3. 作業員は、法令で定められた防じんマスク(取替え式半面形RS3/RL3以上)や保護衣の着用。

B.グローブバッグ工法の場合:配管保温材など、局所的な除去に適した工法です。

  1. 作業を行うエリアを区画し、掲示と立ち入り禁止措置。
  2. 万が一の飛散に備え、グローブバッグ設置箇所の床面などをプラスチックシートで養生することを推奨。
  3. 作業員は、法令で定められた防じんマスクや保護衣の着用。

【除去作業】

グローブバッグ工法 配管保温材など小規模な除去に採用されます。対象部分をグローブ付きのビニール袋で覆い、内部を湿潤化しながら除去。
隔離工法 大規模な除去では、レベル1に準じた隔離措置を実施。

【事後処理】: レベル1と同じ。

アスベストレベル3の特徴と除去方法

特徴

レベル3は、繊維がセメント等で固められた硬質の建材がほとんどで、通常では飛散性は低い状態です。しかし、セメント成分の劣化による剥落や、切断・破砕によって繊維が飛散します。

レベル3の主な建材と使用用途

  • 成形板: スレート波板、住宅屋根用化粧スレート、窯業系サイディング、けい酸カルシウム板第一種
  • 床材: ビニル床タイル(Pタイル)、ビニル床シート
  • その他: 石綿含有仕上塗材、ガスケット・パッキン、接着剤、壁紙、耐熱・耐火電線

【知識の再確認】法改正で明確化された調査対象

2020年の大気汚染防止法改正により、「建築物」の定義に「電気の供給」「給水」等の建築設備が含まれ、これまで曖昧だった分電盤内部の部品や配管のパッキンなどが、明確に調査対象となりました。

除去方法と法的手続き

【計画と報告】: レベル1と同様。ただし、作業届は原則不要。

【現場準備】

  1. 作業区域を区画し、関係者以外の立ち入りを禁止する旨の掲示。
  2. 作業場所の周囲を養生シートで囲うことを推奨。
  3. 作業員は、防じんマスク(取替え式半面形RS2/RL2以上)、保護衣、手袋などの着用。
  4. やむを得ず切断等を行う場合に備え、噴霧器や散水用のホースなど、湿潤化のための設備の準備。

【除去作業】

  • 原則: 切断・破砕せず、原形のまま手作業で取り外すことが義務。やむを得ず切断等を行う場合は、「湿潤化」が必須。
  • 特殊ケース: 以下のケースは、湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要)が義務。
    石綿含有仕上塗材を電動工具で除去する場合
    石綿含有ケイ酸カルシウム板第一種を切断・破砕する場合
  • ガスケットの除去: 固着していることが多いため、十分に湿潤化し、HEPAフィルター付き真空掃除機で吸引しながら、手工具で慎重に掻き落とす。

【事後処理】

  1. HEPAフィルタ付き掃除機で現場を清掃。
  2. 有資格者による取り残しのないことの目視確認。
  3. 廃棄物は梱包等飛散防止対策を施し、「石綿含有産業廃棄物」として認定業者に処理を委託。
  4. 記録等の作成及び保管期間はレベル1と同じ。

アスベスト除去に関する法律と規制

アスベスト除去に関する法律と規制

アスベスト規制は、主に2つの法律によって成り立っています。

  • 大気汚染防止法(大防法): 環境省が所管し、主目的は「周辺住民を含む公衆の健康保護と生活環境の保全」。作業前の届出義務や作業基準などを規定。
  • 石綿障害予防規則(石綿則): 厚生労働省が所管し、主目的は「労働者の安全衛生」の確保。作業基準や保護具の着用、特別教育、健康診断などを規定。

これらの法律に加え、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」などの技術指針が、具体的な作業手順の拠り所となります。

まとめ

まとめ

アスベストに関わる作業は、事前調査から廃棄物処理まで、一つ一つの工程が責任の重い「法的プロセス」です。見落としや手順の誤りは、作業員や周辺住民の健康を脅かすだけでなく、厳しい罰則や将来的な損害賠償といった深刻な経営リスクに直結します。

この複雑で責任の重いアスベスト対策を、安全かつ確実に乗り切るには、信頼できる専門家のサポートが不可欠です。

「石綿の窓口」は、有資格者による精度の高い調査から、法令を遵守した除去計画の策定、信頼できる専門業者の選定まで、ワンストップでサポートします。

アスベストに関するご相談やお見積りは無料です。是非お問い合わせください。

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お問い合わせ電話:03-6432-4952


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