公開日:2024年7月1日 更新日:2025年9月4日

石綿は、重大な健康被害をまねく恐れのある有害な物質です。石綿を扱う作業者は、特別教育を修了し石綿取扱作業者とならなければいけません。
そして石綿作業主任者というのは、共に働く労働者の指導をする立場の人のことを言います。
石綿作業主任者になるには、技能講習を受講する必要があります。

石綿作業主任者になるためには、石綿作業主任者技能講習を受講しなければいけません。
石綿を扱うためには石綿作業従事者特別教育を受講する必要があります。こちらの講習に試験などはなく、受講を修了させるだけで石綿の取扱い作業に従事することが可能です。
しかし石綿作業主任者は修了試験もあり、特別教育よりも難易度は上がります。
石綿作業主任者の仕事は、石綿を扱う作業者に危険が及ばないように管理することです。また、より安全な職場環境作りのため作業方法の決定や排気・換気設備などの点検、作業の指揮、退避指示、汚染物などの除去を行います。
労働者を守るために、高い知識と経験・能力が求められるのです。
石綿作業主任者技能講習では主に次の内容について学びます。
基本的には石綿取扱作業従事者特別教育をより深く掘り下げた内容となっています。石綿取扱作業従事者特別教育と違うのは、最後に筆記試験が行われるところです。理解できているかどうかを確認するためのもので、受講内容をしっかりと理解していれば難しくはない試験であることがほとんどです。
石綿作業主任者技能講習は、都道府県労働局長の登録を受けた講習機関が実施しています。全国で行われており、それぞれの講習機関によって講習の方法に違いがあります。
各講習機関のホームページで確認のうえ申し込むようにしてください。

石綿を扱う作業に従事する場合には、必ず石綿取扱作業従事者特別教育か石綿作業主任者技能講習を受講する必要があります。
石綿作業主任者技能講習は、受講資格に制限はありません。しかし18歳に満たない方が受講しても、石綿作業主任者になることはできないのでご注意ください。
(※労働基準法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項、年少者労働基準規則第8条)
出典:労働基準法(◆昭和22年04月07日法律第49号)
石綿作業主任者講習や石綿取扱作業従事者特別教育が必要な業務は、石綿が使用されている建築物や工作物、船舶などの解体等にかかる業務となります。
(※労働基準法第8条34号「土石、獣毛等じんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務」に該当)
出典:労働基準法(◆昭和22年04月07日法律第49号)
| 1日目 | 2日目 | ||
|---|---|---|---|
| 9:00 | 事務局より挨拶・注意事項等のご案内 | 9:00 | 事務局より挨拶・注意事項等のご案内 |
| 9:10 | 作業環境の改善方法に関する知識(1) | 9:10 | 健康障害及びその予防措置に関する知識(1) |
| 10:10 | 小休憩(10分) | 10:10 | 小休憩(10分) |
| 10:20 | 作業環境の改善方法に関する知識(2) | 10:20 | 健康障害及びその予防措置に関する知識(2) |
| 11:20 | 小休憩(10分) | 11:20 | 小休憩(10分) |
| 11:30 | 作業環境の改善方法に関する知識(3) | 11:30 | 関係法令(1) |
| 12:30 | 昼休憩(1時間) | 12:30 | 昼休憩(1時間) |
| 13:30 | 作業環境の改善方法に関する知識(4) | 13:30 | 関係法令(2) |
| 14:30 | 小休憩(10分) | 14:30 | 質疑対応・修了試験についてご案内 |
| 14:40 | 保護具に関する知識(1) | 14:40 | 休憩(15分間) |
| 15:40 | 小休憩(10分) | ※14:55頃 | 修了試験についてアナウンス開始 |
| 15:50 | 保護具に関する知識(2) | 15:00 | 修了試験(1時間)開始 |
| 16:50 | 質問対応・翌日のご案内 | 16:00 | 修了試験終了 |
| 17:00 | 1日目終了 | 16:00以降 | ※準備が出来次第※(合格者に)修了証の配布 |
| 名称 | 石綿作業主任者技能講習 |
|---|---|
| 受講料 | 22,000円(消費税込) |
| 講習スケジュール | 1日目:09:00〜17:00
2日目:09:00〜16:00 ※法定の講習(10時間)+ 修了試験(1時間) |
| 受講資格 | とくになし |
カリキュラムをすべて受講し終えると、最後に修了試験が行われます。
修了試験に合格し修了証を受け取ることで石綿作業主任者としての資格を得て、石綿を取り扱う仕事に就けます。
試験時間:1時間
試験の合格基準は、各科目の配点が40%以上かつ各科目の合計点数が60%以上あることです。
学科試験で不合格となってしまった場合には基本的には追試を受けなければなりません。追試の実施方法については各実施団体によって異なりますので、受講前にしっかりと確認する必要があります。
その追試験でも不合格となってしまった場合には、最初から申し込んで全額受講料を支払った上で再度受講することになる可能性が高いです。
修了試験に合格すると修了証が発行されます。当日会場で発行してもらえることが多いです。講座の申し込みがぎりぎりで作成が間に合わない場合などは、後日郵送という方法で対応している講習機関もあります。

CIC日本建設情報センターの石綿作業主任者技能講習会は、通学講座と出張講習をご用意させていただいております。
22,000円(消費税込)
東京と大阪でそれぞれ行われています。
労働安全衛生法や石綿障害予防規則等に定められているカリキュラムに基づいて行われます。
講義時間の合計は10時間です。
講義終了後に修了試験が行われ、合格者には修了証をお渡しします。
満18歳以上(満18歳未満の方が受講しても石綿作業の業務に就くことはできませんので、受講資格を満18歳以上としています)
CIC日本建設情報センターでは、企業で複数名の受講者がいる場合には講師を派遣して講習を行う「出張講習」も行っています。
受講日の検討や会場まで行く必要もありませんし、企業の都合に合わせて該当者を受講させるというメリットがあります。

石綿作業主任者と石綿取扱作業従事者は、言葉も内容もよく似ていますので受講する際は間違いのないように気をつけてください。
石綿取扱作業従事者特別教育は、石綿を取り扱う業務に就く場合に最低限必要な資格です。そして石綿作業主任者技能講習は、指導する立場になれる資格を取得できます。
どちらも安全に作業を行うためには必要な資格ですが、自分がどうしたいか、何を目指すかによって受講する講座が違います。よく見極めて、間違いのないように申し込むようにしましょう。

石綿を扱う作業を行うには、石綿についての知識や石綿を扱う注意事項をしっかりと学ぶ必要があります。
石綿作業主任者技能講習を受講することで、労働者一人ひとりのレベルアップを図ることが最終的には安全な職場環境へ繋がる近道となるのです。