当講座は建設業、製造業そのほか全ての業種に対応した講座です。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月1日施行)により、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」を選任することが義務化されました。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年4月1日から順次施行)により、事業場における化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を着用させる時は、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。
同責任者は、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、労働衛生コンサルタントや第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、各作業主任者等の方から選任していただくほか、選任できないという場合には、通達で定めるカリキュラムによった「保護具着用管理責任者教育」を受講した方から選任しなければならないこととされています。
また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、同責任者の選任を受けた方についても、同教育を受講していただくことが望ましいとされました。
本講座は、この「保護具着用管理責任者」の養成のための教育を行います。
CIC日本建設情報センターでは厚生労働省による保護具着用管理責任者に対する教育実施要領に沿ったカリキュラムで省令に沿った教育を実施します。
保護具着用管理責任者教育はCICにお任せください。
カリキュラム
講義内容は、厚生労働省策定のカリキュラムに基づき下表のように行います。
・通学講座…1日間(計6時間)
・Web講座…計5時間
科目 | 範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|---|
通学講座 | Web講座 | ||
学科 | Ⅰ 保護具着用管理 ①保護具着用管理責任者の役割と職務 ②保護具に関する教育の方法 |
0.5時間 | 34分 |
Ⅱ 保護具に関する知識 ①保護具の適正な選択に関すること。 ②労働者の保護具の適正な使用に関すること。 |
3時間 | 3時間6分 | |
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 保護具使用にあたって留意すべき労働災害の事例及び防止方法 |
1時間 | 1時間3分 | |
Ⅳ 関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 |
0.5時間 | 34分 | |
実技 | Ⅴ 保護具の使用方法等 ①保護具の適正な選択に関すること。 ②労働者の保護具の適正な使用に関すること。 ③保護具の保守管理に関すること。 |
1時間 | ― |
合計 | 6時間 | 5時間17分 |
講座内容は、業種や業態を問わず全産業を対象とした『厚生労働省策定の保護具着用管理責任者教育カリキュラム』に基づいています。
※受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。
【通学講座】
※教材は会場にて直接お渡しいたします。
※厚生労働省の教育実施要領に基づき合計6時間のカリキュラムをすべて修了したことを証明する修了証を講習会修了時に交付いたします。
※申し込み後、CICより送信する「受講申込内容ご確認メール」(自動返信)をもって受講票といたしますので、会場でメールの画面または印刷したものをお見せください。
【Web講座】
・修了証申請後、修了証(PDF)を即時でダウンロードいただけます。
弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。
領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。
保護具着用管理責任者教育は学科5時間・実技1時間の合計6時間です。
保護具の適正な保守・管理、適切な使用指導を行い、労働災害の防止や法令遵守の確保、職場の安全保持に貢献します。
事業者は、保護具着用管理責任者を任命した場合は、その氏名を事業場の見やすい箇所に掲示して関係労働者に周知させる必要があります。
2024年4月より、化学物質のリスクアセスメントに基づき、労働者に保護具を使用させる事業場では、保護具着用管理責任者の選任が義務化されました。
保護具着用管理責任者を選任せずに業務を行った場合、労働安全衛生規則違反となり、罰則が科せられます。50万円以下の罰金が科される可能性があります。
必ず保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者または、保護具着用管理責任者教育を受講した者を選任しましょう。
保護具着用管理責任者教育の修了証に有効期限はありません。
更新をしなくても罰則や資格失効はありませんが、安全管理のために教育・訓練等を定期的に受けることが望ましいとされています。
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
1 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。
一 保護具の適正な選択に関すること。
二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
三 保護具の保守管理に関すること。
2 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。
3 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。
4 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされている。
学科科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
Ⅰ 保護具着用管理 | ①保護具着用管理責任者の役割と職務 ②保護具に関する教育の方法 |
0.5 |
Ⅱ 保護具に関する知識 | ①保護具の適正な選択に関すること。 ②労働者の保護具の適正な使用に関すること。 ③保護具の保守管理に関すること。 |
3.0 |
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 | 保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法 | 1.0 |
Ⅳ 関係法令 | 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 | 0.5 |
実技科目 | 範囲 | 時間 |
Ⅴ 保護具の使用方法等 | ①保護具の適正な選択に関すること。 ② 労働者の保護具の適正な使用に関すること。 ③保護具の保守管理に関すること。 |
1.0 |
保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任しなければならないとされており、具体的には以下の者が含まれます。
なお、次に掲げる者に該当する場合であっても、別途示す保護具の管理に関する教育を受講することが望まれます。また、次に掲げる者に該当する者を選任することができない場合は、上記の保護具の管理に関する教育を受講した者を選任することとされています。
① 化学物質管理専門家の要件に該当する者
② 作業環境管理専門家の要件に該当する者
③ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
④ 第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
⑤ 有機溶剤作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習又は特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者
⑥ 安全衛生推進者に係る講習の修了者