事業者は、労働安全衛生規則の改正(2025年6月1日施行)により、熱中症予防対策について以下の3点が求められます。
1.
体制整備:熱中症患者発生時の緊急連絡先や担当者を決めるなど、事業所ごとに体制を整備する必要があります。
2. 手順作成:作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など、重症化防止のための手順を事業所ごとに定める必要があります。
3. 周知徹底:職場での対策の内容を、関係者(従業員)に周知徹底する必要があります。
※当センター主催の熱中症予防管理者教育講習では、上記3つの義務化・改正ポイントを完全網羅したカリキュラムとなっております。
※現在開催されている熱中症予防管理者教育講座で、法改正前に作成された講座が多く、義務化された改正内容が網羅されていないケースが多いので、ご注意ください!
当講座は建設業、製造業そのほか全ての業種に対応した講座です。
管理者向けの講座ですが、どなたでもご受講になれます(管理者・作業者等、全範囲に対応)。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、平成28年基安発0229第1号、令和3年4月20日付け基発0420第3号(令和3年7月26日一部改正)に基づき実施しています。
科目 | 範囲 | 講習時間 | ||
---|---|---|---|---|
通学講座(講師向け) | 通学講座(管理者向け) | Web講座 | ||
学科 | 熱中症の症状 | 35分 | ||
熱中症の予防方法 | 2時間30分 | |||
緊急時の救急処置 | 15分 | |||
熱中症の事例 | 24分 | |||
演習 | 改正労働安全衛生規則(令和7年6月1日施行) に準拠した実践的な熱中症予防に関する教育 |
90分 | 90分 | ― |
インストラクターの心構え | 30分 | ― | ― | |
合計 | 3時間44分 |
※ご入金後、CICより「ログイン情報のお知らせメール」(自動返信)を送付しますので、視聴方法にしたがってご受講を開始してください。
Web講座※画像はイメージです。
※申し込み後、CICより送信する「受講申込内容ご確認メール」(自動返信)をもって受講票といたしますので、会場でメールの画面または印刷したものをお見せください。
通学講座※画像はイメージです。
弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。
領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和7年6月1日施行)により、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を罰則付きで義務化されました。本改正の適用については、事業者の業種や人数及び屋内・屋外を問わず対象となります。
また、労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこととされています。(平成28年2月29日付け基安発0229第1号)
「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係労働者への周知」は、以下の作業(熱中症のおそれのある作業)を対象に罰則付きで義務化。当該作業で熱中症が疑われる労働者が発生した場合には、WBGT値や作業時間等にかかわらず、実施手順を踏まえ、適切に対処するよう厚労省より発表されました。対応を怠った場合、労働安全衛生法22条違反として罰則「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が事業者に課せられます。
WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業を対象として、事業主に対し、具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられます。また上記に該当しない作業についても、作業強度や着衣の状況によりWBGT基準値を超える場合は熱中症のリスクが高まるため、同様の措置を通達で推奨するとされています。
なお、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者(労働者を管理監督する者など)についても、同様となります。
事業者は、職場における熱中症対策を衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等以外の者に熱中症対策を行わせる場合は、教育研修を受けた者等、十分な知識を有する者のうちから熱中症予防管理者を選任しその者が中心になって次の業務を行わせる必要があります。
本講座は、この「熱中症予防管理者」の養成のための教育を行います。
CIC日本建設情報センターでは厚生労働省による熱中症予防管理者に対する教育実施要領に沿ったカリキュラムで省令に沿った教育を実施します。
熱中症予防管理者はCICにお任せください。
熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)は、学科3.5時間です。
学科のみの受講で、作業環境の温度・湿度管理、作業計画の見直し、適切な水分・塩分補給の指導方法、異常時の初期対応、発症予防のための体調管理など、現場での管理者が実践すべき対策を学びます。
義務ではありませんが、熱中症予防に対する認識を常にアップデートし、労働災害を未然に防ぐために、適宜受講することを推奨されています。
特に、夏季前や作業環境に変更があった場合、新たな熱中症リスクに対応するため、改めて受講することが望ましいです。
主に現場作業員の労働環境を管理・指導する立場にある管理者、監督者、安全衛生担当者が対象です。
建設業、製造業、運送業、農業など屋外や高温環境下で作業が行われる現場の責任者に推奨されます。
ご受講いただけます。
CICの熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)は、特定の業界に限らず、幅広い事業場で活用できる内容となっております。
熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)の修了証に有効期限はありません。
CICでは受講終了後、Web講座、通学講座ともに発行しております。
※通学講座(管理者向け・講師向け)については、講習終了後、カード型修了証をお渡ししております。
4 労働衛生教育
労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、
労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者
に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。
(1)熱中症の症状
(2)熱中症の予防方法
(3)緊急時の救急処置
(4)熱中症の事例
なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。
学科科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
(1) 熱中症の症状 |
・熱中症の概要 ・職場における熱中症の特徴 ・体温の調節 ・体液の調節 ・熱中症が発生する仕組みと症状 |
30分 |
(2) 熱中症の予防方法 |
・WBGT値(意味、基準値に基づく評価) ・作業環境管理(WBGT値の低減、休憩場所の整備等) ・作業管理(作業時間の短縮、熱への順化、水分及び塩分の摂取、服装、作業中の巡視等) ・健康管理(健康診断結果に基づく対応、日常の健康管理、労働者の健康状態の確認、身体の状況の確認等) ・労働衛生教育(労働者に対する教育の重要性、教育内容及び教育方法) ・熱中症予防対策事例 |
150分 |
(3) 緊急時の救急処置 | ・緊急連絡網の作成及び周知 ・緊急時の救急措置 |
15分 |
(4) 熱中症の事例 | ・熱中症の災害事例 | 15分 |