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建設用リフトの運転の業務に係る特別教育とは?受講対象者や受講のタイミングについて解説

公開日:2025年11月6日 更新日:2025年11月6日

建設用リフトの運転の業務に係る特別教育とは?受講対象者や受講のタイミングについて解説

建設用リフトの運転の業務に係る特別教育とは?受講対象者や受講のタイミングについて解説

建設用リフトとは、簡単に言うと建設現場における「荷物専用のエレベーター」です。高層ビルなどの建設現場で目撃したことがある人も多いのではないでしょうか。

特に高低差のある工事現場で需要が高い建設用リフトですが、誤操作による労働災害を防ぐため、また機械構造や運転に必要な知識や法令を理解するために、特別教育を受講する必要があります。

この記事では、「建設用リフトの運転の業務に係る特別教育」の受講方法や、その内容について解説します。ぜひ最後までご覧ください。


CIC建設用リフトの運転の業務に係る特別教育

目次

建設用リフトの運転の業務に係る特別教育とは

建設用リフトの運転の業務に係る特別教育とは

建設用リフトは、主に資材や荷物等の運搬に使用されます。エレベーターのような操作方法であり、比較的操作が簡易であることが特徴です。

同じく資材の運搬で使用されるクレーン車とは動力や積載量の違いがあります。建設用リフトは1トン程までの耐荷重ですので、比較的少ない資材を頻繁に上下運搬することに適しており、外壁工事や足場工事などに限らず、地下や海中の工事でも幅広く活躍しています。

荷物専用のリフトなので、修理・点検時以外に人を乗せてはいけない決まりがあります。また、操作は特別教育を修了した有資格者が行わなければなりません。

「建設用リフトの運転の業務に係る特別教育(以下:建設用リフト特別教育)」は、積載荷重0.25トン以上でガイドレールの高さが10m以上の建設用リフトを運転する際に受講が必要な講習です。これは一般的な建設用リフトに該当するため、建設用リフトを操作する可能性がある作業者は受講が必須となるでしょう。

建設用リフトは、ビル建設などの地上だけではなく、地下や海中など、高低差のある幅広い現場で活躍しています。

修了すれば「建設用リフト運転士」として業務にあたることができますので、修了しておいたほうが望ましいでしょう。

建設用リフトの運転の業務に係る特別教育の受講対象者

建設用リフトの運転の業務に係る特別教育の受講対象者

「建設用リフト特別教育」を受講するには、年齢以外の制限はありません

建設用リフトの運転に従事する満18歳以上であれば誰でも受講でき、学歴や実務経験の有無を問いません。

未経験者でも受講できるので、建設用リフトを実際に操作する前に受講し、学科・実技について知識を深めて修了証を取得してから現場で作業しましょう。

建設用リフトの運転の業務に係る特別教育の受講タイミング

建設用リフトの運転の業務に係る特別教育の受講タイミング

建設用リフトを常時使う会社に就職した場合や、新たに建設用リフトを使用することになった場合に、その操作に関する安全性や技術を学ぶために受講が必要です。

「建設用リフト特別教育」は、満18歳以上であれば誰でも受講できます。建設用リフトを扱う事業者は、作業者が入社したタイミングで受講させることが理想でしょう。

また、長期間業務に携わらなかった作業者は、機械や法令が変わっている可能性があるので、情報を更新するために受講することが望ましいです。

建設用リフトの運転の業務に係る特別教育の重要性

建設用リフトの運転の業務に係る特別教育の重要性

建設用リフトは、構造や操作方法はエレベーターと似ているので、操作自体は難しくありません。

しかし、一定以上の規模の建設用リフトを安全に操作するには、特別教育を修了している作業者が操作する必要があります。

「建設用リフト特別教育」は、労働安全衛生法によって受講が必要とされています

また、運転操作を誤ると重大な労働災害が発生するリスクがあります。労働災害の可能性として下記があげられます。

  • 点検不備による機械の不具合
  • 機械、資材等の間での挟まれ・巻き込まれ事故
  • 点検時の転落事故

このような労働災害を防ぐために、特別教育を受講する必要があります。資格を持っていても、長期間作業から離れていた場合や、機械が変わったタイミングなどで法令が変わっている可能性があるので、復習を兼ねて受講することが重要です。

参考:労働安全衛生規則 第36条(特別教育を必要とする業務)
参考:労働安全衛生法 第59条(安全衛生教育)

建設用リフトの運転の業務に係る特別教育の修了証

建設用リフトの運転の業務に係る特別教育の修了証

「建設用リフト特別教育」の講習内容、講習時間は下記の通りです。

■講習内容

区分 講習科目 時間
学科 建設用リフトに関する知識 2時間
建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識 2時間
法令関係 1時間
実技 実技教育(各事業所にて) 4時間
合計 9時間

CICのWeb講座では約5時間の学科講習となります。

参考:クレーン取扱い業務等特別教育規程 第4条(建設用リフトの運転の業務に係る特別の教育)

修了すると「建設用リフト運転士」として業務に従事できるようになります。

受講後の修了証は受講後即時発行され、ダウンロードができるようになりますので、書類の提出を急いでいる場合には便利です。

CIC日本建設情報センターの建設用リフトの運転の業務に係る特別教育

CIC日本建設情報センターの建設用リフトの運転の業務に係る特別教育

CIC日本建設情報センターでは、「建設用リフトの運転の業務に係る特別教育」のWeb(オンライン)講座をご用意しております。

インターネット環境さえあれば、時間や場所を選ばずに専門講師による質の高い講義が受講できるメリットがあります。

動画を視聴するスタイルの講座なので、分かりにくかったり、再確認したい場合は戻って確認することができます。

また、受講生一人ひとりに専用のアカウントを発行しており、進捗が把握できるのも大きなポイントです。事業者としては教育計画に大きく役立つでしょう。

Web講座は、きちんと受講しているか不安になるかもしれませんが、CIC日本建設情報センターのWeb(オンライン)講座 は顔認証システムを導入しており、画面の前に受講者がいないと自動的に動画が停止するシステムになっていますので安心です。

修了証はPDF版とカード版の2パターンをご用意しています。PDF版は、修了後即時発行され、提出を急ぎたい時は便利です。また、携帯や提示する際に便利なカード版は後日発送されます。

まとめ

まとめ

建設用リフトは、高層ビルなどの高低差のある建設現場において必要不可欠な機械です。

専門の知識を身に着け、労働災害を防ぐために、「建設用リフト特別教育」の受講が必要です。

「建設用リフト特別教育」は、労働者を重大な事故から守るための知識を習得する講座であり、またそれぞれの意識を向上させるためでもあります。特別教育の受講で学んだことを現場で実践していくことで、よりプロフェッショナルな人材となるでしょう。

時間や場所を選ばずに、繰り返し何度でも視聴できる便利なWeb講座は、受講者の理解を深めてくれるでしょう。

CIC日本建設情報センターでは、信頼性の高いWeb(オンライン)講座を提供しています。ぜひ受講をご検討ください。


CIC建設用リフトの運転の業務に係る特別教育

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