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建設業特化の受験対策

熱中症予防労働衛生教育

受講対象業種

  • 全業種

当講座は建設業、製造業そのほか全ての業種に対応した講座です。
管理者向けの講座ですが、どなたでもご受講になれます(管理者・作業者等、全範囲に対応)。

1. 職場における熱中症対策の改正

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和7年6月1日施行)により、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を罰則付きで義務化されました。本改正の適用については、事業者の業種や人数及び屋内・屋外を問わず対象となります。

また、労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこととされています。(基発第 0619001号)

  • (1) 熱中症の症状
  • (2) 熱中症の予防方法
  • (3) 緊急時の救急処置
  • (4) 熱中症の事例

2. 熱中症予防管理者と義務化となる作業環境

熱中症対策改正概要

「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係労働者への周知」は、以下の作業(熱中症のおそれのある作業)を対象に罰則付きで義務化。当該作業で熱中症が疑われる労働者が発生した場合には、WBGT値や作業時間等にかかわらず、実施手順を踏まえ、適切に対処するよう厚労省より発表されました。対応を怠った場合、労働安全衛生法22条違反として罰則「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が事業者に課せられます。

義務化が対象となる作業環境とは?

WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業を対象として、事業主に対し、具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられます。また上記に該当しない作業についても、作業強度や着衣の状況によりWBGT基準値を超える場合は熱中症のリスクが高まるため、同様の措置を通達で推奨するとされています。

なお、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者(労働者を管理監督する者など)についても、同様となります。

熱中症予防管理者の業務とは?

事業者は、職場における熱中症対策を衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等以外の者に熱中症対策を行わせる場合は、教育研修を受けた者等、十分な知識を有する者のうちから熱中症予防管理者を選任しその者が中心になって次の業務を行わせる必要があります。

  1. 作業に応じて、適用すべきWBGT基準値を決定し、併せて衣類に関し暑さ指数(WBGT)に加えるべき着衣補正値の有無を確認する。
  2. ③の①の暑さ指数(WBGT)の低減対策の実施状況を確認する。
  3. 入職日、作業や休暇の状況等に基づき、あらかじめ各労働者の暑熱順化の状況を確認する。なお、あらかじめ暑熱順化不足の疑われる労働者はプログラムに沿って暑熱順化を行う。
  4. 朝礼時等作業開始前において労働者の体調及び暑熱順化の状況を確認する。
  5. 作業場所の暑さ指数(WBGT)の把握と結果の評価を行う。評価結果に基づき、必要に応じて作業時間の短縮等の措置を講ずる。
  6. 熱中症のおそれのある労働者を発見した際に連絡を行う担当者や連絡先、措置の手順等について、作業開始前に周知する。
  7. 職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認する。
  8. 退勤後に体調が悪化しうることについて注意喚起する。

本講座は、この「熱中症予防管理者」の養成のための教育を行います。

CICの熱中症予防管理者講習会について

CIC日本建設情報センターでは厚生労働省による熱中症予防管理者に対する教育実施要領に沿ったカリキュラムで省令に沿った教育を実施します。
熱中症予防管理者はCICにお任せください。

熱中症予防管理者教育・講習会

カリキュラム

カリキュラム・講義内容は、平成21年6月19日付 基発 第0619001号、平成28年基安発0229第1号、令和3年4月20日付け基発0420第3号(令和3年7月26日一部改正)に基づき実施しています。
・通学講座(講師向け)…1日間(計5.5時間)
・通学講座(管理者向け)…1日間(計5時間)
・Web講座…計3.5時間

科目 範囲 講習時間
通学講座(講師向け) 通学講座(管理者向け) Web講座
1日 学科 熱中症の症状 30分 30分 40分
熱中症の予防方法 2時間30分 2時間30分 2時間31分
緊急時の救急処置 15分 15分 17分
熱中症の事例 15分 15分 22分
演習 改正労働安全衛生規則(令和6年6月1日施行)
に準拠した実践的な熱中症予防に関する教育
90分 90分
インストラクターの心構え 30分
合計 5時間30分 5時間 3時間50分
講座で使用する教材・修了証

【通学講座】

  • 熱中症予防労働衛生教育(管理者向け) テキスト(当日配布)

教材は会場にて直接お渡しいたします
※厚生労働省の教育実施要領に基づき合計3.5時間のカリキュラムをすべて修了したことを証明する修了証を講習会修了時に交付いたします。
※申し込み後、CICより送信する「受講申込内容ご確認メール」(自動返信)をもって受講票といたしますので、会場でメールの画面または印刷したものをお見せください。

【Web講座】

  • 熱中症予防労働衛生教育(管理者向け) 講義資料(pdf)
  • Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します/配信期限:ログインメール配信後60日間)
  • 映像教材

・修了証申請後、修了証(PDF)を即時でダウンロードいただけます。

※画像はイメージです。

お申し込み〜学習開始までの流れ

    • お申し込み&決済
      受講講座、教材送付先など記入の上、お申し込みいただき、
      決済のお手続きをお願いいたします。
      Webでのお申し込みのみ承ります。
    • お申込内容ご確認
      (自動配信メール)
      お申込内容にお間違いがないかお確かめください。
    • 領収書送付
      ※メールにて領収書送付
      ご入金を確認後、弊社から「領収書送付のご案内」というタイトルにて、
      領収書のPDFを添付 したメールを送信いたします。
    • 受講開始
      Web講座にお申込みの方
      入金が確認できたお客様から順次テキストを発送いたします。
      インターネットがご利用いただける環境にて、カメラが内蔵されたPCやスマートフォン等の端末を使用した学習が可能です。 但し、カメラが内蔵されていない端末の場合は、外付けのウェブカメラを端末に接続して学習する必要があります。
      通学講座にお申込みの方
      教材は、会場にて直接お渡しいたします。
      講習会当日、入場の際に、お申込み後にCICからお送りしたメールをお見せください。
    • 修了証のお渡し
      Web講座にお申込みの方
      当社のWEB講座内にある「STEP4 修了証の発行申請」より申請してください。確認がとれましたら学科3.5時間の修了証(PDF)を即時でダウンロードいただけます。
      通学講座にお申込みの方
      講義終了後、修了証を発行しその場でお渡しいたします。
      ※ご本人様が確認できる身分証明証をご持参いただきますようお願い致します。
      (免許証・健康保険証・パスポートなど)

ご留意いただきたい点

  • ご連絡用としてメールアドレスを登録していただきます。
  • 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
  • 虚偽の内容で申告した場合、当社は一切の責任を負いかねます。
  • 修了証を発行する際に、身分証明証のご提示をお願いいたします。
  • 申込みいただいた日程にてご参加が困難になった場合は他の日程にて振替え致します。こちらからご連絡ください。
  • 受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。
  • 教材は会場にて直接お渡しいたします
  • 厚生労働省の教育実施要領に基づき合計3.5時間のカリキュラムをすべて修了したことを証明する修了証を講習会修了時に交付いたします
  • 申し込み後、CICより送信する「受講申込内容ご確認メール」(自動返信)をもって受講票といたしますので、会場でメールの画面または印刷したものをお見せください。

よくあるご質問

  • 熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)について

    • 熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)の受講時間は?

      熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)は、学科3.5時間です。

    • 熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)の受講内容は?

      学科のみの受講で、作業環境の温度・湿度管理、作業計画の見直し、適切な水分・塩分補給の指導方法、異常時の初期対応、発症予防のための体調管理など、現場での管理者が実践すべき対策を学びます。

    • 熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)は義務ですか?

      義務ではありませんが、熱中症予防に対する認識を常にアップデートし、労働災害を未然に防ぐために、適宜受講することを推奨されています。

      特に、夏季前や作業環境に変更があった場合、新たな熱中症リスクに対応するため、改めて受講することが望ましいです。

    • どのような人が受講対象になりますか?

      主に現場作業員の労働環境を管理・指導する立場にある管理者、監督者、安全衛生担当者が対象です。

      建設業、製造業、運送業、農業など屋外や高温環境下で作業が行われる現場の責任者に推奨されます。

    • 建設業でなくても受けられますか?

      ご受講いただけます。

      CICの熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)は、特定の業界に限らず、幅広い事業場で活用できる内容となっております。

    • 熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)の修了証の有効期限は?

      熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)の修了証に有効期限はありません。

    • 熱中症予防労働衛生教育(管理者向け)の修了証は発行されますか?

      オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。

      発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
      ※通学講座(管理者向け・講師向け)については受講料の中に修了証発行代が含まれております。講習当日の交付になります。

関係法令

  • 厚生労働省通達(平成21年6月19日付基発第0619001号)「職場における熱中症の予防について」

    4 労働衛生教育

    労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、
    労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者
    に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。

    (1)熱中症の症状
    (2)熱中症の予防方法
    (3)緊急時の救急処置
    (4)熱中症の事例

    なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。

    厚生労働省 職場における熱中症の予防について https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwh5.pdf
  • 平成28年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について

    別表1 作業を管理する者向けの労働衛生教育
    学科科目 範囲 時間
    (1) 熱中症の症状 ・熱中症の概要
    ・職場における熱中症の特徴
    ・体温の調節
    ・体液の調節
    ・熱中症が発生する仕組みと症状
    30分
    (2) 熱中症の予防方法 ・WBGT値(意味、基準値に基づく評価)
    ・作業環境管理(WBGT値の低減、休憩場所の整備等)
    ・作業管理(作業時間の短縮、熱への順化、水分及び塩分の摂取、服装、作業中の巡視等)
    ・健康管理(健康診断結果に基づく対応、日常の健康管理、労働者の健康状態の確認、身体の状況の確認等)
    ・労働衛生教育(労働者に対する教育の重要性、教育内容及び教育方法)
    ・熱中症予防対策事例
    150分
    (3) 緊急時の救急処置 ・緊急連絡網の作成及び周知
    ・緊急時の救急措置
    15分
    (4) 熱中症の事例 ・熱中症の災害事例 15分
    厚生労働省 平成28年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/0000125409.pdf
  • 労働安全衛生規則 第612条の2 (熱中症を生ずるおそれのある作業)

    1. 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
    2. 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
  • 令和3年4月20日付け基発0420第3号(令和3年7月26日一部改正) (職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について)

    • 職場における熱中症の予防については、平成17年7月29日付け基安発第0729001号「熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について」及び平成21年6月19日付け基発第0619001 号「職場における熱中症の予防について」に基づき対策を推進してきたところであるが、熱中症による休業4日以上の業務上疾病者数は依然として高止まりしており、死亡に至る事例も後を絶たない状況にある。
    • 今般、日本産業規格JIS Z 8504が約20年ぶりに改正され、WBGT基準値、着衣補正値等に関する改正が行われたこと等により、別紙のとおり、職場における熱中症予防基本対策要綱を定め、熱中症予防対策の一層の推進を図ることとしたところである。 ついては、関係事業場等において本要綱の内容が適切な安全衛生管理体制のもと、適切に実施されるよう指導等に遺漏なきを期されたい。
    職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000633853.pdf

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