「人材開発支援助成金」の制度とは
人材開発支援助成金は、労働者の職業能力開発を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
助成金制度の内容変更に伴い、当センターの講習会にも一部適用が可能となりました。
主な変更点
特定訓練コースの助成対象訓練時間の要件が20時間以上から10時間以上に緩和されました。
ただし、一般型訓練コースの制度はこれまで通り、20時間以上となります。
適用可能コース
特定訓練コースの適応要件6つのうち若年人材育成訓練コースが適用対象になりました。 特定訓練コース要件内の「採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練」に該当する場合、助成金制度の適用が可能となります。
人材開発支援助成金の種類
I.特定訓練コース
- 職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練 、 専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
- 採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練
- 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
- 海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
- 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
- 直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等(45歳以上)を対象としたOJT付き訓練
II.一般訓練コース
- 特定訓練コース以外の訓練に対して助成
III.キャリア形成支援制度導入コース
- セルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場合に助成
- 教育訓練休暇等制度または教育訓練短時間勤務制度を導入し、実施した場合に助成
IV.職業能力検定制度導入コース
- 技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、実施した場合に助成
- 社内検定制度を導入し、実施した場合に助成
- 業界検定制度を作成し、構成事業主の労働者に当該検定を受検させた場合に助成(事業主団体等のみ対象)
対象企業規模(中小企業の定義)
資本金 | 労働者 | |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種(建設業など) | 3億円以下 | 300人以下 |
給付の一例(特定訓練コースの若年人材育成訓練適用の場合)
※審査通過による適用なので必ずしも支給されるとは限りませんのでご注意下さい。
適用された場合、経費助成45%+賃金助成760円/時間が助成される可能性があります。
※中小企業以外の企業は経費助成30%、賃金助成380円/時間となります。
【特定訓練コースの導入事例】
※当センター主催2級建築(学科・実地)講習会2日間コースの場合
- 教育訓練機関:CIC日本建設情報センター
- 受講コース:2級建築施工管理技士受験対策講座 2日間コース
- 訓練目標:2級建築施工管理技士の資格取得を目指す
- 訓練時間:一人あたり、13時間
- 受講料等:一人あたり、39,500円
上記の場合、助成金の額(一人当たり)は、およそ下記の額となります
【1】経費助成:39,500円×45%=17,775円【2】賃金助成:760円×13時間=9,880円
助成予定金額:27,600円 ※百円未満切り捨て
※中小企業以外は経費助成30%、賃金助成380円/時間の計算になります。
※当センター主催1級(学科)/2級(学科・実地)講習会3日間コースの場合
受講料:44,500円×45%+760円×18時間=20,025円+13,680円=33,705円
助成予定金額:33,700円 ※百円未満切り捨て
※中小企業以外は経費助成30%、賃金助成380円/時間の計算になります。
※当センター主催1級(実地)講習会2日間コースの場合
受講料:27,500円×45%+760円×10時間=12,375円+7,600円=19,975円
助成予定金額:19,900円 ※百円未満切り捨て
※中小企業以外は経費助成30%、賃金助成380円/時間の計算になります。
【一般型訓練コースの導入事例】
オーダーメイド企業研修の場合に、1人あたり20時間を超える研修を行う場合は一般型訓練コースの適用が可能な場合もございます。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
お問い合わせ先:(教育&研修ソリューション事業部・企業研修係 )
東日本大震災復興対策としての特例措置
東日本大震災の震災復興のための人材育成に関して、特例措置を設けています。
《対象事業主》
次に該当し、平成30年3月31日までの間に訓練を開始する事業主
→被災地(岩手県、宮城県、福島県内の東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村内に所在する)の事業主(中小企業以外も対象)
助成内容
特例措置の訓練内容 | 震災特例 | ||
---|---|---|---|
一般訓練コース | OFF-JT | 経費助成 | 1/2(1/3) |
賃金助成 | 1時間あたり800円(400円) | ||
特定訓練コース (認定実習併用職業訓練) |
OFF-JT | 経費助成 | 1/2(1/3) |
賃金助成 | 1時間あたり800円(400円) | ||
OJT | 実施助成 | 1時間あたり700円(600円) |
申請上の注意
- 訓練研修計画はOFF-JTであることが必要です
- 提出書類は研修会実施の1か月前まで、支給申請は実施後2ヶ月以内に労働局に提出を行います
- 所定労働時間外・休日(振替休日を取得した場合を除く)に実施した訓練(研修会)等は賃金助成の対象外となります
- 受講者が訓練コースの総訓練時間の7割以上を受講していないと場合は修了証明が発行できません、よって経費・賃金ともに助成対象となりません
- 助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1人当たり1年度(「年間職業能力開発計画期間」内)3コースまでとなります
- 1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額は、一般訓練コースのみの場合は500万円が上限となります
人材開発支援助成金の種類
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
こちらのアドレスから、各都道府県労働局 のホームページにアクセスできます。