低圧の充電電路のうち敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に必要となる特別教育です。
低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。と安全衛生特別教育規程第六条に規定されています。
特別教育の受講が必要となる業務は、低圧※1充電電路※2の敷設若しくは修理の業務※3又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作(開閉器の操作、発電機や溶接機のケーブル接続、電球交換等)の業務となります。
※1:直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。
※2:対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。
※3:対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務を除く。
(電気工事士の資格を取得している方であっても低圧電気取扱特別教育を受講する必要があります。電気工事士〈経済産業省〉、低圧電気取扱特別教育〈厚生労働省〉両者にて規定内容が異なります。)
講師の選任については、資格などは不要です。ただし、十分な知識と経験を有する実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)を講師として選任することがのぞましいとされています。なお、実技教育を実施する場合は、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて行う必要があります。
科目 | 範囲 | 講習時間 | ||
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通学講座 講師向け |
通学講座 作業者向け (1日コース) |
通学講座 作業者向け (2日コース) |
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低圧の電気に関する基礎知識 | 低圧の電気の危険性・短絡・漏電・接地・電気絶縁 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
低圧の電気設備に関する基礎知識 | 配電設備・変電設備・配線・電気使用設備・保守及び点検 | 2時間 | 2時間 | 2時間 |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 絶縁用保護具・絶縁用防具・活線作業用器具・検電器・その他の安全作業用具・管理 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 充電電路の防護・作業者の絶縁保護・停電電路に対する措置・作業管理・救急処置・災害防止 | 2時間 | 2時間 | 2時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
実技教育の実施方法・インストラクターの心構え | 4時間 | ― | ― | |
実技(1日コース:開閉器の操作の業務) | 1時間 | 1時間 | ― | |
実技(2日コース:活線作業の方法について) | ― | ― | 7時間 | |
合計(休憩除く) | 計12時間 | 計8時間 | 計14時間 |
講座内容は厚生労働省策定のカリキュラムに基づいています。
※受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。
※教材は会場にて直接お渡しいたします。
※教育実施要領に基づいたカリキュラムをすべて修了したことを証明する修了証を講習会修了時に交付いたします。
※申し込み後、CICより送信する「受講申込内容ご確認メール」(自動返信)をもって受講票といたしますので、会場でメールの画面または印刷したものをお見せください。
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