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【テスト】工作物石綿事前調査者講習
工作物石綿事前調査者の義務化
厚生労働省は、石綿が使用されていると想定される【工作物】の解体・改修を行う際にも【工作物石綿事前調査者】の資格を有した人が調査を行うとすると発表しました。
これまでは、戸建てと一般建築物のみを対象としていましたが、令和8年1月1日より【工作物】についても調査者による調査が義務付けられます。
これを受け、CIC日本建設情報センターでは『工作物石綿事前調査者講習』を開講予定です。
工作物石綿事前調査者講習・優先受付
工作物石綿事前調査者講習の募集開始は7月~を予定しております。義務化について、厚生労働省からの通達などが発信されますと、講習会は早期満席が予想されます。そのため、工作物石綿事前調査者講習の資料請求を行った方から優先で受講受付を行いますので、早期の受講を希望される方は、下記資料請求フォームからの資料請求を行ってください。
講習概要
講座カリキュラム
講義は、厚生労働省策定のカリキュラムに基づいた内容で2日間で実施する予定です。
科目 | 範囲 | 講習時間 |
---|---|---|
工作物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 | 労働安全衛生法その他関係法令、工作物と石綿、石綿関連疾患及び石綿濃度と健康リスクに係る工作物石綿含有建材調査の基礎知識に関する事項 | 1時間 |
工作物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 | 大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令、リスク・コミュニケーションその他の工作物石綿含有建材調査全般にわたる基礎知識に関する事項 | 1時間 |
石綿含有建材の図面調査 | 建築一般、建築設備と防火材料、石綿含有建材、建築図面その他の工作物石綿含有建材調査を行う際に必要となる情報収集に関する事項 | 4時間 |
現場調査の実際と留意点 | 調査計画、事前準備、現地調査、試料採取、現地調査の記録方法、建材中の石綿分析その他の現地調査に関する事項 | 4時間 |
工作物石綿含有建材調査報告書の作成 | 調査票の記入、調査報告書の作成、所有者等への報告その他の工作物石綿含有建材調査報告書に関する事項 | 1時間 |
計11時間 |
受講資格
当講習会を受講するためには、下表(1)~(11)いずれかの条件を満たす必要があります。
条件 | 学歴や規定された条件など | 工作物に関する実務経験年数 |
---|---|---|
(1) | 石綿作業主任者技能講習を修了した者 (労働安全衛生法 別表第 18第 23号) |
― |
(2) | 下記条件を満たした上で大学(短期大学は除く)を卒業 工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めていること |
卒業後2年以上 |
(3) |
下記条件を満たした上で短期大学を卒業(学校教育法による専門職大学の前期課程あっては、修了した者) 工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものは除く。)を修めていること ※:修業年限が3年の場合は、同法による専門職大学3年の前期課程を含む |
卒業後3年以上 |
(4) |
上記(3)を除き下記条件を満たし短期大学を卒業(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) 工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めていること |
卒業後4年以上 |
(5) | 下記条件を満たした上で高等学校又は中等教育学校を卒業 工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めていること |
卒業後7年以上 |
(6) | 学歴・経験等の規定なし | 11年以上 |
(7) |
特定化学物質等作業主任者技能講習もしくは作業環境測定士を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験 ※:労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第 18第 22号 ※:作業環境測定法(昭和50年法律28号)第二条第五号・第六号に規定する第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。 |
― |
(8) | 建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者 | ― |
(9) | 環境行政に関して2年以上の実務の経験を有する者 ※石綿の飛散の防止に関する者に限る。 |
― |
(10) | 産業安全専門官若しくは労働衛生専門官のいずれかに該当する者であったこと (労働安全衛生法第93条1項) |
― |
(11) | 労働基準監督官として2年間以上職務に従事した経験 | ― |
調査の対象となる工作物
以下の、特定工作物・特定工作物以外の工作物・その他(工作物以外で石綿が使用されている作業を行う場合)が主な対象となります。
- 反応槽
- 加熱炉
- ボイラー及び圧力容器
- 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備などの建築設備を除く)
- 焼却設備
- 煙突(建築物に設ける排煙設備などの設備を除く)
- 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
- 発電設備(太陽光発電設備や風力発電設備を除く)
- 変電設備
- 配電設備
- 送電設備(ケーブルを含む)
- トンネルの天井板
- プラットホームの上家
- 遮音壁
- 軽量盛土保護パネル
- 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
- 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く)