厚生労働省は、石綿が使用されていると想定される【工作物】の解体・改修を行う際にも【工作物石綿事前調査者】の資格を有した人が調査を行うとすると発表しました。
これまでの規定では建築物のみを対象としていましたが、令和8年1月1日より【工作物】についても調査者による調査が義務付けられます。
受講料
50,000円(税込 55,000円)
※教材費、修了証の費用をすべて含みます
注意事項:当講習会を受講するためには受講資格があります。受講資格の有無をお申込前に必ずご確認ください。
※上記以外の地域でも講習会の開催を予定しております。
受講ご検討のお客様は以下のボタンより優先受付を行ってください。
講義は、厚生労働省策定のカリキュラムを基に2日間で実施します。
1日目:講習 | 2日目:講習+修了考査 | ||
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8:30 | 受付開始~ | 8:30 | 受付開始~ |
9:10 | 開始の挨拶・使用教材や注意事項の案内 | 9:10 | 開始の挨拶・使用教材や注意事項の案内 |
9:20 | 工作物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 | 9:20 | 現地調査の実際と留意点(1) |
10:20 | 小休憩(10分間) | 10:20 | 小休憩(10分間) |
10:30 | 工作物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 | 10:30 | 現地調査の実際と留意点(2) |
11:30 | 小休憩(10分間) | 11:30 | 小休憩(10分間) |
11:40 | 石綿含有建材の建築図面調査(1) | 11:40 | 現地調査の実際と留意点(3) |
12:40 | 昼休憩(50分) | 12:40 | 昼休憩(50分) |
13:30 | 石綿含有建材の建築図面調査(2) | 13:30 | 現地調査の実際と留意点(4) |
14:30 | 小休憩(10分間) | 14:30 | 小休憩(10分間) |
14:40 | 石綿含有建材の建築図面調査(3) | 14:40 | 工作物石綿含有建材調査報告書の作成 |
15:40 | 小休憩(10分間) | 15:40 | 質疑応答(10分間) |
15:50 | 石綿含有建材の建築図面調査(4) | 15:50 | 小休憩(10分間) |
16:50 | 質疑応答(10分間) | 16:00 | 修了試験(60分) |
17:00 | 1日目終了 | 17:00 | 2日目終了 |
※講座内容は、業種や業態を問わず全産業を対象とした『厚生労働省策定の建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程』に基づいています。
※当日の交通状況や講師の状況により変更する可能性があります。
※こちらのスケジュールは目安です。
※受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。
※教材は会場にて直接お渡しいたします。
※修了証は、修了試験を合格された方に後日郵送いたします。
当講習会を受講するためには、下表(1)~(11)いずれかの条件を満たす必要があります。
条件 | 学歴や規定された条件など | 工作物に関する実務経験年数 |
---|---|---|
(1) | 石綿作業主任者技能講習を修了した者 (労働安全衛生法 別表第 18第 23号) |
― |
(2) | 下記条件を満たした上で大学(短期大学は除く)を卒業 工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めていること |
卒業後2年以上 |
(3) |
下記条件を満たした上で短期大学を卒業(学校教育法による専門職大学の前期課程あっては、修了した者) 工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものは除く。)を修めていること ※:修業年限が3年の場合は、同法による専門職大学3年の前期課程を含む |
卒業後3年以上 |
(4) |
上記(3)を除き下記条件を満たし短期大学を卒業(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) 工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めていること |
卒業後4年以上 |
(5) | 下記条件を満たした上で高等学校又は中等教育学校を卒業 工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めていること |
卒業後7年以上 |
(6) | 学歴・経験等の規定なし | 11年以上 |
(7) |
特定化学物質等作業主任者技能講習もしくは作業環境測定士を修了した者で、工作物石綿事前調査に関して5年以上の実務経験 ※:労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第 18第 22号 ※:作業環境測定法(昭和50年法律28号)第二条第五号・第六号に規定する第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。 |
― |
(8) | 建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者 | ― |
(9) | 環境行政に関して2年以上の実務の経験を有する者 ※石綿の飛散の防止に関する者に限る。 |
― |
(10) | 産業安全専門官若しくは労働衛生専門官のいずれかに該当する者であったこと (労働安全衛生法第93条1項) |
― |
(11) | 労働基準監督官として2年間以上職務に従事した経験 | ― |
以下の、特定工作物・特定工作物以外の工作物・その他(工作物以外で石綿が使用されている作業を行う場合)が主な対象となります。
弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。
領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。
自動発行されませんので、お申込完了後にマイページにて発行をお願いいたします。
お宛名はお客様ご自身で【1回のみ】設定が可能です。請求書発行後の変更は承れませんのでご注意ください。
弊社にて入金確認後、マイページからダウンロードできます。
領収書のお宛名は、お客様ご自身で1回のみ設定が可能です。お宛名無しの空欄では領収書の発行が出来ません。また、領収書発行後のお宛名の変更は承れませんのでご注意ください。
Amazon
Payは、Amazon.co.jpアカウントに登録された住所情報とクレジットカード情報を使って、Amazon以外のサイトでも商品の支払いができるサービスです。新たに配送先やクレジットカード情報を入力することなく、ご注文を完了できます。
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事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
1 この規程において「石綿含有建材」とは、石綿を含有する建築材料をいう。
5 この規程において「工作物石綿事前調査者」とは、工作物における石綿の使用実態の調査(以下「工作物石綿事前調査」という。)を行う者で、工作物石綿事前調査に関する講習であってこの規程により厚生労働大臣の登録を受けた講習(以下「工作物石綿事前調査者講習」という。)の講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者をいう。
厚生労働大臣は、第十六条の二において読み替えて準用する第三条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をするものとする。
一 別表第二の上欄に掲げる科目について講義が行われるものであること
科目 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
工作物石綿事前調査に関する基礎知識1 | 労働安全衛生法その他関係法令、工作物と石綿、石綿関連疾患及び石綿濃度と健康リスクに係る工作物石綿事前調査の基礎知識に関する事項 | 一時間 |
工作物石綿事前調査に関する基礎知識2 | 大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令、リスク・コミュニケーションその他の工作物石綿事前調査全般にわたる基礎知識に関する事項 | 一時間 |
石綿使用に係る工作物図面調査 | 工作物一般、工作物と防火材料、石綿含有建材、工作物の図面その他の工作物石綿事前調査を行う際に必要となる情報収集に関する事項 | 四時間 |
現場調査の実際と留意点 | 調査計画、事前準備、現地調査、試料採取、現地調査の記録方法、工作物で使用される材料中の石綿分析その他の現地調査に関する事項 | 四時間 |
工作物石綿事前調査報告書の作成 | 調査票の記入、調査報告書の作成、所有者等への報告その他の工作物石綿事前調査報告書に関する事項 | 一時間 |