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	<title>化学物質管理者講習に関するコラム | CIC日本建設情報センター</title>
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	<description>施工管理技士の資格試験合格をめざすならCIC日本建設情報センター</description>
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		<title>化学物質管理者講習の受講はオンライン講座がおすすめ！特徴や強みを詳しく解説</title>
		<link>https://www.cic-ct.co.jp/column/kagaku-column/kagaku-column-column04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vonsub8312@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 08:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化学物質管理者講習]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>特定の業務に関しては、指定された講習を受講しないと従事できない業務があります。こ</p>
<p>The post <a href="https://www.cic-ct.co.jp/column/kagaku-column/kagaku-column-column04/">化学物質管理者講習の受講はオンライン講座がおすすめ！特徴や強みを詳しく解説</a> first appeared on <a href="https://www.cic-ct.co.jp">CIC日本建設情報センター</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" width="970" height="600" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/07/a2c9337af3b193c31af8154a563366b2.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-28244" /></p>
<p>特定の業務に関しては、<strong>指定された講習を受講しないと従事できない業務</strong>があります。こうした講習の中に「化学物質管理者講習」がありますが、この講習とはどのようなものなのでしょうか。</p>
<p>この記事では化学物質管理者講習の受講方法や、オンライン（Web）講座の特徴などに関して詳しく解説していきます。<br />
<div class="column-group-banner">  <a href="/anzen-tokubetsu/kagaku/?internal_campaign=column_group_banner&amp;internal_slug_self=kagaku"><img decoding="async" src="/assets/img/course/column/kagaku-column-1000x180.png" alt="化学物質管理者講習"></a></div><div class="js-ab-test-container" data-test-id="abtest_ctafixedbtn" data-test-name="ABコラムCTA常時表示"><div class="ab-pattern ab-pattern-a" data-pattern-name="CTAボタンなし" style="display:none;"><div class="abtest-a"></div></div><div class="ab-pattern ab-pattern-b" data-pattern-name="CTAボタンあり" style="display:none;"><div class="abtest-b"></div></div></div><div class="columns-fixed-cta-button tokuan1"><a href="/anzen-tokubetsu/kagaku/?cp=column_fixed_button">講座のご購入ページはこちら</a></div></p>
<section class="index">
<h1>目次</h1>
<ul>
<li><a href="#1">化学物質管理者講習の概要</a>
<ul>
<li><a href="#1-1">取り扱い事業場と製造事業場で受講内容に差がある</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#2">化学物質管理者講習の受講方法</a>
<ul>
<li><a href="#2-1">外部の講習を受講する</a></li>
<li><a href="#2-2">自社内でオンライン（Web）講座を受講する</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#3">化学物質管理者講習はWeb（オンライン）受講がおすすめ</a></li>
<li><a href="#4">CIC日本建設情報センターのWeb（オンライン）講座</a>
<ul>
<li><a href="#4-1">取扱事業者向けの講座を提供</a></li>
<p> 	&lt;!&#8211;</p>
<li><a href="#4-2">実技講習の参考動画で実技教育をサポート</a></li>
<p>&#8211;&gt;</p>
<li><a href="#4-3">豊富なオンライン（Web）講座の提供を行っており質の高い講習が可能</a></li>
<li><a href="#4-4">顔認証システムで受講確認も可能</a></li>
<li><a href="#4-5">2種類の修了証発行に対応</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#5">まとめ</a></li>
</ul>
</section>
<section class="section">
<h1 id="1">化学物質管理者講習の概要</h1>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-28044 size-full" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/07/25619544_s.jpg" alt="化学物質管理者講習" width="640" height="427" /></p>
<p><strong>化学物質管理者の選任要件を満たすのは、指定の講習を修了した者のみです。</strong>そのため事業者は、対象となる従業員に、化学物質管理者講習を受講してもらう必要があります。まずは化学物質管理者講習の受講科目や受講時間を確認しておきましょう。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th colspan="2">受講科目</th>
<th>取扱事業場向け</th>
<th>製造事業場向け</th>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">学科</td>
<td>化学物質の危険性及び有害性並びに表示等</td>
<td>1時間30分</td>
<td>2時間30分</td>
</tr>
<tr>
<td>化学物質の危険性又は有害性等の調査</td>
<td>2時間</td>
<td>3時間</td>
</tr>
<tr>
<td>化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等</td>
<td>1時間30分</td>
<td>2時間</td>
</tr>
<tr>
<td>化学物質を原因とする災害発生時の対応</td>
<td>30分</td>
<td>30分</td>
</tr>
<tr>
<td>関係法令</td>
<td>30分</td>
<td>1時間</td>
</tr>
<tr>
<td>実技</td>
<td>化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等</td>
<td>ナシ</td>
<td>3時間</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center" colspan="2"><strong>合計受講時間</strong></td>
<td><strong>6時間</strong></td>
<td><strong>12時間</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>化学物質管理者講習は、業務に関わる講習ですから、当然就業時間内に受講する必要があります。この点も踏まえて、事業者は受講に関して考える必要があります。<br />
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<h2 id="1-1">取り扱い事業場と製造事業場で受講内容に差がある</h2>
<p>化学物質管理者講習は2つの内容に分けられます。化学物質を取り扱う事業者向けと、製造する事業者向けです。</p>
<p>取扱事業者には各種製造業など、化学物質を業務上取り扱う事業場はもちろん、化学物質を運搬する事業者も含まれます。こうした取り扱い事業場の化学物質管理者に対する講習は<em>全部で6時間のカリキュラム</em>です。実技科目はなく、学科科目のみの受講となりますので、1日の就業時間内に受講が完了すると考えられます。</p>
<p>製造事業場向けの講習は、受講する科目は同じでも、より深い知識が必要になりますので、受講時間が長くなります。</p>
<p>また、<strong>3時間の実技科目の修了も条件に含まれる</strong>のが特徴です。受講時間の合計は12時間となりますので、2日間かけての受講となります。</p>
</section>
<section class="section">
<h1 id="2">化学物質管理者講習の受講方法</h1>
<p><img decoding="async" width="640" height="427" class="alignnone size-full wp-image-28045" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/07/23520869_s.jpg" alt="化学物質管理者講習の受講方法" /></p>
<p>化学物質管理者講習の受講方法は主に2つ考えられます。外部団体が実施する講習会に出席してもらうか、自社内でオンラン（Web）講座を受講をするかです。それぞれの受講方法に関してメリットとデメリットを考えてみましょう</p>
<h2 id="2-1">外部の講習を受講する</h2>
<p>化学物質管理者講習を実施している団体や企業は日本中にあり、こうした外部団体の講習会に参加するというのが1つ目の受講方法です。</p>
<p>メリットは<em>自社内で何か準備する必要がない</em>という点です。申し込みをするだけで、あとはテキストも講師も外部団体が用意してくれますので、手間がかかりません。</p>
<p>デメリットは、受講効率の悪さや自社の業務に対する影響が大きい点でしょう。外部団体の講習会は、常時開催されているわけではありません。外部団体の日程に合わせて受講する必要があります。そのタイミングで自社の業務が忙しいというケースでは、なかなか受講は難しくなるでしょう。</p>
<p>また、講習会場の問題もあります。講習会場が自社近隣にあれば大きな問題はありませんが、かなり遠方での開催というケースもあるでしょう。製造事業場向けの講習は2日間がかりですから、<strong>受講者は最低でも2日間かそれ以上の期間自社を離れることなり、業務上支障が出る可能性があります。</strong></p>
<p>また講習会場によって影響を受けるのが費用面です。講習会場が遠方の場合は、そこまでの移動費用や、宿泊費用などの負担が必要となり、受講料以外の費用が大きくなります。これもデメリットといえるでしょう。</p>
<h2 id="2-2">自社内でオンライン（Web）講座を受講する</h2>
<p>オンライン（Web）講座を活用する場合のメリットは、<em>受講料以外の費用が発生しないことや、自社のタイミングで受講できる</em>ことが挙げられます。オンライン（Web）講座は自社内で受講ができますので、受講対象者の業務上の予定に合わせて受講ができるため、非常に効率的です。また、自社の業務に与える影響も最小限に抑えられるでしょう。</p>
<p>デメリットは、講師がいないという点です。受講している方を見守る講師役がいないため、きちんと受講しているのか、理解しているのかという点が確認できないという問題があります。</p>
<p>&lt;!&#8211;また、製造事業場向けの講習には実技科目があります。<strong>実技科目はオンライン（Web）講座では対応できませんので、自社で対応しなければいけません。</strong>この点もデメリットといえます。&#8211;&gt;</p>
</section>
<section class="section">
<h1 id="3">化学物質管理者講習はWeb（オンライン）受講がおすすめ</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="450" class="alignnone size-medium wp-image-28046" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/07/28642220_s-640x450.jpg" alt="Web（オンライン）受講" /></p>
<p>2つの受講方法のメリットとデメリットを比較した場合、おすすめとなるのはオンライン（Web）講座です。<strong>オンライン（Web）講座には、講師役がいない、実技科目が受講できない</strong>というデメリットがありますが、こうしたデメリットをフォローしてくれるオンライン（Web）講座があります。</p>
<p>一方外部団体の講習会を受講するデメリットは、事業者側の努力でクリアできるものではありません。そう考えると、<em>よりデメリットが少ないオンライン（Web）講座がおすすめ</em>となります。</p>
<p>ただし、オンライン（Web）講座の場合は、どのオンライン（Web）講座を選ぶかが重要になります。よりメリットが大きく、デメリットをフォローしてくれる講座を選びましょう。</p>
</section>
<section class="section">
<h1 id="4">CIC日本建設情報センターのWeb（オンライン）講座</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="427" class="alignnone size-full wp-image-28047" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/07/26780608_s.jpg" alt="CIC日本建設情報センターのWeb（オンライン）講座" /></p>
<p>CIC日本建設情報センターでは、化学物質管理者講習のオンライン（Web）講座を提供しています。そんなCIC日本建設情報センターのオンライン（Web）講座の特徴をいくつか紹介していきます。</p>
<h2 id="4-1">取扱事業者向けの講座を提供</h2>
<p>CIC日本建設情報センターのWeb講座では、<em>取扱事業者向けの教育に対応可能</em>です。申し込みをいただければ、受講者分のテキストが用意されますので、事業者側で用意するのは、通信環境とパソコン等の機器のみとなります。多くの事業場にはすでにあるものかと思いますので、実質用意するものはないと考えられます。</p>
<p>&lt;!&#8211;</p>
<h2 id="4-2">実技講習の参考動画で実技教育をサポート</h2>
<p>オンライン（Web）講座でもっとも大きなデメリットとなるのが、製造事業場向けの実技科目に関してです。実技科目は、経験豊富な従業員を講師役を選任し実施する形になります。この実技科目に関しては、<strong>サポート動画がついてきますので、この動画を見ながら講義をすすめれば、問題なく実技科目も受講できる</strong>でしょう。&#8211;&gt;</p>
<h2 id="4-3">豊富なオンライン（Web）講座の提供を行っており質の高い講習が可能</h2>
<p>CIC日本建設情報センターでは多数の講習をオンラインで提供しています。そのため<em>オンライン（Web）講座で授業を行うノウハウを持っている</em>のが強みです。</p>
<p>オンライン（Web）講座は、受講する方の存在が見えない状態で撮影を行います。そのため、オンライン（Web）講座の制作に慣れていないと、質の高い講義を撮影することが難しくなります。</p>
<p>多数のオンライン（Web）講座を提供しているCIC日本建設情報センターであれば、より質の高い講義動画の作成が可能です。教えるべき内容を徹底的に吟味し、どのような方が受講しても理解できるように親切丁寧な解説を行っていますので、安心してご利用いただけます。</p>
<h2 id="4-4">顔認証システムで受講確認も可能</h2>
<p>オンライン（Web）講座のもう1つのデメリットである講師不在という点は、顔認証システムでカバー可能です。CIC日本建設情報センターのオンライン（Web）講座には<strong>顔認証システムが搭載されており、受講者がパソコン等の画面の前にいないと判断すると自動的に講義動画が停止する</strong>ようになっています。</p>
<p>受講中にトイレに立ったり、寝てしまったりした場合は講義がストップしますので、講師役の方がいなくてもきちんと受講管理が可能になります。</p>
<h2 id="4-5">2種類の修了証発行に対応</h2>
<p>CIC日本建設情報センターでは、修了証の発行にも対応しています。<em>受講終了後に申し込みいただければ即時発行可能なPDF版の修了証と、後日郵送となるカードタイプの修了証の発行に対応</em>していますので、作業現場等で定時が必要なシーンでも困りません。</p>
<p><!--製造事業者向けの講座では、学科科目の修了証を発行していますが、裏面に実技科目修了を記載するスペースを確保しています。実技科目終了後、裏面に記入すれば、修了証として活用できますので、安心してください。--></p>
</section>
<section class="section">
<h1 id="5">まとめ</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="427" class="alignnone size-full wp-image-28048" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/07/22166461_s.jpg" alt="化学物質管理者" /></p>
<p>化学物質管理者の選任は、2023年4月1日から義務化された比較的新しい制度です。<em>化学物質管理者の選任要件は、化学物質管理者講習の修了となります。</em>この化学物質管理者講習の受講には、オンライン（Web）講座がおすすめです。</p>
<p>CIC日本建設情報センターのオンライン（Web）講座であれば、デメリットはほぼ感じることなく受講が可能です。<strong>より手軽に化学物質管理者の受講させたいと考えている方は、是非一度ご検討ください。</strong><br />
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</section><p>The post <a href="https://www.cic-ct.co.jp/column/kagaku-column/kagaku-column-column04/">化学物質管理者講習の受講はオンライン講座がおすすめ！特徴や強みを詳しく解説</a> first appeared on <a href="https://www.cic-ct.co.jp">CIC日本建設情報センター</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>化学物質管理者になるための資格要件とは？</title>
		<link>https://www.cic-ct.co.jp/column/kagaku-column/kagaku-column-column03/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vonsub8312@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 07:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化学物質管理者講習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cic-ct.co.jp/?p=21079</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年4月1日から化学物質管理者の設置が義務化されました。該当するすべての事</p>
<p>The post <a href="https://www.cic-ct.co.jp/column/kagaku-column/kagaku-column-column03/">化学物質管理者になるための資格要件とは？</a> first appeared on <a href="https://www.cic-ct.co.jp">CIC日本建設情報センター</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" width="970" height="600" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/37dce39455ea06e6b1a0910da02c1b3e.png" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-21424" /></p>
<p>2024年4月1日から化学物質管理者の設置が義務化されました。該当するすべての事業場では、化学物質管理者を選任する必要があり、どのような人材を選任するかで悩んでいるという方も多いでしょう。</p>
<p>一部の事業場においては、化学物質管理者の選任要件があり、選任要件を満たす人材を育てる必要があります。</p>
<p>では、化学物質管理者になるためには何か資格が必要なのでしょうか？また、どのような人物を選任するべきか？化学物質管理者を選任する際の資格要件に関して解説していきます。<br />
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<section class="index">
<h1>目次</h1>
<ul>
<li><a href="#1">化学物質管理者とは？</a></li>
<li><a href="#2">化学物質管理者の業務</a></li>
<li><a href="#3">化学物質管理者は国家資格や民間資格ではない</a></li>
<li><a href="#4">資格要件はないものの選任要件がある事業場も</a></li>
<li><a href="#5">化学物質管理者に選任されるためには？</a></li>
<li><a href="#6">化学物質管理者講習を受講する方法</a></li>
<li><a href="#7">まとめ</a></li>
</ul>
</section>
<section class="section">
<h1 id="1">化学物質管理者とは？</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/28038296_m-800x450.jpg" alt="化学物質管理者" class="alignnone size-medium wp-image-21323" /></p>
<p>化学物質管理者とは、取り扱う化学物質の中で、危険性・有毒性のあるものを特定し、<strong>危険な物質による労働災害の発生を防止するという役目を負います。</strong>そのため化学物質に関する一定以上の知識を持ち、そのばく露防止対策などに長けた方を選任する必要があります。化学物質管理者は、取り扱う化学物質を分類し、<em>有毒性など危険性のある化学物質がないかをチェックします。</em></p>
<p>危険性を持つ物質があった場合、その物質による影響の検証が必要です。また、その危険性に対しどのような防止策が有効かを考え、最適な防止対策を実施していくのが主な業務です。<strong>設置は事業場単位で最低1名。複数名指名することも可能になっています。</strong></p>
<p>化学物質管理者の設置が義務化された背景には、減らない労働災害と、化学物質の多様化があります。</p>
<p>年々事業場で取り扱う化学物質は増加しており、従来の制度では対応できなくなっています。その結果、従来の制度で危険性物質に認められていない物質が原因となる労働災害が発生している、という実情があります。</p>
<p>こうした実情を改善するために、<em>対象となる化学物質の範囲を広げるというのがひとつの目的です。</em></p>
<p>また、この法改正で現状には対応できますが、将来的に化学物質がさらに増えていった場合、同じように労働災害が増えていく可能性があります。こうした将来のためにも、事業場が自律的に化学物質の危険性を知り、十分な対策を講じられるようにすることも大きな目的です。</p>
<p>各事業場が自律的に安全対策を講じることが当たり前になれば、労働災害も減少していくでしょう。</p>
</section>
<section class="section">
<h1 id="2">化学物質管理者の業務</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/28044635_m-800x450.jpg" alt="男性指差し" class="alignnone size-medium wp-image-21324" /></p>
<p>化学物質管理者の業務を簡単に紹介していきましょう。</p>
<p>まずは、その事業場で取り扱う化学物質を正確に分類し、<strong>危険性・有毒性のある化学物質を特定します。</strong>こうした物質にはラベルで表示したり、安全データシートを交付するなど、従業員やクライアントに対してしっかりと周知するようにします。</p>
<p>続いてはその物質に関するリスクアセスメントを行います。危険物質をほかの危険性がない物質に代替できるか？作業方法を工夫することでばく露防止になるか？など、細かな防止対策を検討し、最適な対策を実施します。</p>
<p>こうした<em>対策の実施や結果を定期的に記録し、保管するのも業務の一つです。</em>将来的にも活用できるデータを蓄積していきます。</p>
<p>このように対策をとっていても労働災害が発生した場合は、速やかに対応をします。自身での対応はもちろん、従業員が速やかに対応できるマニュアルの作成も必要でしょう。</p>
<p><strong>事業場で扱う化学物質をしっかりと把握し、その物質による労働災害が発生しないような適切な対策を講じることが、化学物質管理者の業務の中心です。</strong></p>
</section>
<section class="section">
<h1 id="3">化学物質管理者は国家資格や民間資格ではない</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/29463915_m-800x450.jpg" alt="資格" class="alignnone size-medium wp-image-21325" /></p>
<p>その事業場における化学物質の危険性の把握からばく露防止・低減の対策、さらにこうした安全確保に関する情報の周知徹底などを行う化学物質管理者には、当然一定以上の知識や、安全対策における知識などが求められます。</p>
<p>そんな化学物質管理者ですが、<em>資格要件はありません。</em></p>
<p><strong>そもそも国家資格や民間資格といったわけではありませんので、選任されるために必要な学歴や職歴などの条件はありませんし、試験に挑戦して合格する必要もありません。</strong></p>
<p>どのような方でも、化学物質に関する知識や、リスクに対する対策の方法を身に着けていれば、化学物質管理者に選任されることができます。選任する側の事業者としては、しっかりと従業員の能力や知識、経験を見極め、誰を選任するのが最適かを考えて選任しましょう。</p>
</section>
<section class="section">
<h1 id="4">資格要件はないものの選任要件がある事業場も</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/4714261_m-800x450.jpg" alt="現場男性" class="alignnone size-medium wp-image-21326" /><br />
上記の通り化学物質管理者に資格要件はありません。<strong>誰でも選任することが可能です。</strong></p>
<p>ただし、資格要件こそないものの、一部事業場においては選任要件が発生します。選任要件が発生するのは、化学物質を製造する事業場です。製造事業場での選任要件は、<em>厚生労働省が認可した化学物質管理者講習を受講することになります。</em></p>
<p>CIC日本建設情報センターでも化学物質管理者講習を、全国各地の会場で定期的に開講しています。</p>
<p>製造事業場における化学物質管理者に選任されるためには、<strong>2日間で計12時間の講習を受講し修了しなければなりません。</strong>講習では、化学物質管理者にとって必要な知識はもちろん、業務の流れや関係法令に関する知識なども学びます。</p>
<p>選任要件として講習の受講が必要なのは製造事業場のみですが、製造事業場以外の管理者も、同じように講習を受講することが推奨されています。</p>
<p>製造事業場以外の事業場向けの化学物質管理者講習は、製造事業場の管理者講習よりも短い期間で受講でき、多くの場合<em>1日6時間の受講となります。</em></p>
<p>CIC日本建設情報センターでは、製造事業場向けの講習に加えて、取り扱い事業場向けの講習も開講しています。</p>
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</section>
<section class="section">
<h1 id="5">化学物質管理者に選任されるためには？</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/28758104_m-800x450.jpg" alt="女性の化学物質管理者" class="alignnone size-medium wp-image-21327" /></p>
<p>化学物質管理者の選任は各事業場ごとになります。<strong>原則1名は設置しなければなりません。</strong>もちろん事業場によっては、1名では足りないというケースもあるでしょう。こうした場合は複数の化学物質管理者を選任することも可能です。</p>
<p>選任されるためには、上記の通り<em>管理者講習の受講と修了が必要になります。</em>特に製造事業場の場合、講習の受講は必須です。取り扱い事業場に関しては講習の受講は必須ではありませんが、受講することが推奨されています。</p>
<p>化学物質管理者の業務では、化学物質に関する正確な知識や、その化学物質に対する安全対策に関する知識が必要です。さらにこうした安全対策を講じ、その対策を従業員に幅広く周知していく必要もあります。</p>
<p>正確な知識に加え、従業員に対策を周知徹底できるような人材が選任されるケースが多いでしょう。</p>
</section>
<section class="section">
<h1 id="6">化学物質管理者講習を受講する方法</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/28556724_m-800x450.jpg" alt="セミナー会場" class="alignnone size-medium wp-image-21328" /></p>
<p><strong>化学物質管理者に選任されるためには、化学物質管理者講習を受講するのが必須、もしくは推奨となっています。</strong></p>
<p>講習は厚生労働省が定める教本やカリキュラムに則り進められるため、講習を受講してその内容を理解すれば、スムーズに化学物質管理者の業務に取り組めるでしょう。CIC日本建設情報センターでも、化学物質管理者講習を開講しており、東京や大阪・名古屋はもちろん、福岡・岡山・広島などでも講習を開催しています。</p>
<p>講習は上記の通り<em>1日もしくは2日で修了</em>できますので、各事業者の方が現場をうまく調整し、選任したい人材を講習に派遣するというのが一般的です。</p>
</section>
<section class="section">
<h1 id="7">まとめ</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/29034454_m-800x450.jpg" alt="資格取得" class="alignnone size-medium wp-image-21329" /></p>
<p><strong>2024年4月より選任が義務化された化学物質管理者は、国家資格のような資格ではなく、また公的機関が免許証を発行するような免許制でもありません。</strong>そのため資格要件というものは存在せず、学歴や職歴などには関係なく、誰でも選任できます。</p>
<p>誰でも選任できるといっても、化学物質管理者の業務は簡単なものではありません。化学物質に関する知識や、安全対策に関する知識が必要です。こうした知識を持つ方を選任する必要があります。</p>
<p>また、製造事業場に関しては、化学物質管理者講習を受講し修了するという選任要件があります。<em>管理者に選任する人材には必ず講習を受講してもらいましょう。</em>製造事業場以外の場合、講習の受講は必須ではありませんが、受講が推奨されていますので、化学物質を取り扱う事業場では、管理者に講習を受講してもらうことが基本であると考えた方がいいでしょう。</p>
<p>化学物質管理者という業務自体が新たに誕生した業務でもありますので、選任する場合はできれば講習を受講させて、化学物質管理者の業務について正しい知識を持つ方を育てるのがおすすめです。</p>
<p>これまで以上に自律的に、そして的確な化学物質のリスク管理ができる環境づくりをしていきましょう。<br />
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			</item>
		<item>
		<title>化学物質管理者講習の内容と必要な受講時間は?</title>
		<link>https://www.cic-ct.co.jp/column/kagaku-column/kagaku-column-column02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vonsub8312@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 07:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化学物質管理者講習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cic-ct.co.jp/?p=20993</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年4月1日から改正労働安全法が施行され、化学物質管理者の選任が義務化され</p>
<p>The post <a href="https://www.cic-ct.co.jp/column/kagaku-column/kagaku-column-column02/">化学物質管理者講習の内容と必要な受講時間は?</a> first appeared on <a href="https://www.cic-ct.co.jp">CIC日本建設情報センター</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" width="970" height="600" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/3df1184550199be4fe33b37ecd149c9d.png" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-21166" /></p>
<p>2024年4月1日から改正労働安全法が施行され、化学物質管理者の選任が義務化されました。危険物質管理者は、化学物質を取り扱うすべての事業場において設置する義務があり、選任するのは、一定以上の知識や経験を持つ人材に限られます。</p>
<p>化学物質を製造する事業場において、化学物質管理者を選任するには、選任要件があります。それは、厚生労働大臣が認可した講習を受講し修了することです。</p>
<p>化学物質を取り扱う事業場の化学物質管理者に選任要件はありませんが、講習を受講・修了した者を選任することが推奨されています。</p>
<p>その化学物質管理者講習では、どのようなことを学ぶのか、どの程度の受講時間が必要なのかという点について解説していきます。</p>
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<section class="index">
<h1>目次</h1>
<ul>
<li><a href="#1">化学物質管理者講習とは？</a></li>
<li><a href="#2">講習の受講が必須となる事業場</a></li>
<li><a href="#3">講習の受講が必須ではないが推奨される事業場</a></li>
<li><a href="#4">化学物質管理者講習の講義内容</a>
<ul>
<li><a href="#5">化学物質の危険性及び有害性並びに表示等</a></li>
<li><a href="#6">化学物質の危険性又は有害性等の調査</a></li>
<li><a href="#7">化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等</a></li>
<li><a href="#8">化学物質を原因とする災害発生時の対応</a></li>
<li><a href="#9">関係法令</a></li>
<li><a href="#10">実習科目</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#11">化学物質管理者講習の講義時間</a></li>
<li><a href="#12">まとめ</a></li>
</ul>
</section>
<section class="section">
<h1 id="1">化学物質管理者講習とは？</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/24907818_m-800x450.jpg" alt="化学物質管理者講習" class="alignnone size-medium wp-image-21316" /></p>
<p><strong>「化学物質管理者」は公的機関から免許証が発行されるわけではありません。</strong>試験に合格しないと取得できない資格というわけでもありません。そのため、厳しい試験があったり、その試験を受けるための受験資格などは不要です。ただし、化学物質管理者は、化学物質に関する一定以上の知識は必要ですし、<em>化学物質管理者としての業務に必要な知識を身につけなければいけません。</em>これまで設置していなかった事業場の場合、適任者がいるとは限りませんので、選任するためには、しっかりとした講習を受講させることが推奨されています。化学物質管理者講習は、全国各所でさまざまな団体が開講しており、そこに自社の人材を通わせ、受講・修了してもらうというのが一般的な方法です。CIC日本建設情報センターでも、全国各所で定期的に講習を開講しています。<br />
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</section>
<section class="section">
<h1 id="2">講習の受講が必須となる事業場</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/28875571_m-800x450.jpg" alt="事業場" class="alignnone size-medium wp-image-21317" /></p>
<p><strong>化学物質を取り扱うすべての事業場において化学物質管理者を選任する必要があります。</strong>原則として、1つの事業場に最低1人の設置が義務付けられていますが、必要であれば複数の化学物質管理者を設置することも認められています。</p>
<p>化学物質管理者の選任要件に、<em>講習の受講が必須となるのは製造事業場です。</em>製造事業場では、化学物質管理者講習を受講・修了していない者は、化学物質管理者に選任できません。<br />
</section>
<section class="section">
<h1 id="3">講習の受講が必須ではないが推奨される事業場</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/29452942_m-800x450.jpg" alt="工場地帯" class="alignnone size-medium wp-image-21318" /><br />
化学物質管理者の選任要件に、講習の受講が含まれていないのは、化学物質を取り扱う事業場、または提供・譲渡を行う事業場です。こうした事業場の場合、<em>一定以上の知識や経験を持つ者を化学物質管理者として選任することが可能です。</em></p>
<p>選任要件がないといっても、<strong>厚生労働省ではすべての化学物質管理者が講習を受講することを推奨しています。</strong></p>
<p>そのため、化学物質管理者講習には、製造事業場向けの講習と取り扱い事業場向けの講習の2種類があり、<em>取り扱い事業場向けの講習の方が、受講時間は短くなります。</em><br />
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</section>
<section class="section">
<h1 id="4">化学物質管理者講習の講義内容</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/28431087_m-800x450.jpg" alt="講義内容" class="alignnone size-medium wp-image-21319" /></p>
<p>ここからは、実際に化学物質管理者の講習でどのような内容を学ぶのかという点に注目していきましょう。</p>
<p>原則として、講習は化学物質管理者が行うべき業務で必要となる知識を身につけるものですので、講習内容も業務に沿った形で行われます。</p>
<h2 id="5">化学物質の危険性及び有害性並びに表示等</h2>
<p><strong>化学物質の危険性などに関する基礎知識を身につけ、その危険性を周知するための表示方法や、文書の作成に関して受講します。</strong></p>
<p>化学物質管理者の業務は、まずは自社が取り扱う化学物質を把握し、その中に危険性・有毒性を含む化学物質があるかどうかを確認するところから始まります。危険性・有毒性を含む化学物質がある場合は、ラベルにて表示する、もしくは安全データシート（SDS）を作成・配布するのです。その事業場では、危険性・有毒性がある化学物質を取り扱っていることを、<em>従業員を中心に広く周知するのが目的</em>です。</p>
<p>そのための知識や方法を学ぶ科目となります。</p>
<h2 id="6">化学物質の危険性又は有害性等の調査</h2>
<p><strong>化学物質の危険性や有毒性をどの時期に調査するのか、またどのようにして調査するのかを学ぶ科目です。</strong></p>
<p>そもそも、化学物質管理者の選任が義務化された背景には、事業場で取り扱う化学物質の種類が増え、<em>従来の制度では対応できなくなってきた</em>という側面があります。そのため、より広範囲の化学物質に対して自律的に管理する必要が生じており、どのようなタイミングで、どのような方法で調査するかは非常に重要です。<br />
この科目では、調査の方法やタイミングに加えて、データの残し方なども合わせて学びます。</p>
<h2 id="7">化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等</h2>
<p>その事業場で取り扱う化学物質の危険性や有毒性を確認したら、次に行うのは<strong>「どのくらい危険なのか？」、「どうすれば危険を低減させられるか？」という対策です。</strong>その対策に関して学ぶのがこの科目となり、化学物質管理者の業務において、非常に重要な科目といえるでしょう。</p>
<p>この科目では、まず化学物質のばく露の濃度の基準や、その濃度の測定方法を学びます。つまり、<em>どの程度の危険性であるかという基準を知り、その危険性をどのように測定するのかを学ぶ</em>のです。</p>
<p>続いて、ばく露を防ぐ、もしくは低減させるためにはどのような措置がとれるのかという点を学びます。化学物質のばく露による労働災害を低減させる手段は主に以下の4つです。</p>
<p>・代替物質に切り替える<br />
・排気装置などの設置<br />
・作業方法の変更<br />
・保護具の着用</p>
<p><strong>事業場で取り扱う化学物質に危険性がある場合、最初に考えるのは、危険性のない代替物質への切り替えです。</strong>これが叶えば、そもそも対策する必要がなくなります。代替が難しい場合は、ばく露を防止するための排気装置などの設備を設置する方法を検討します。</p>
<p>設備設置には費用もかかりますので、それが難しければ作業方法の変更を検討し、それでも対策が不十分であれば、呼吸器などの保護具を着用することが義務付けられるのです。</p>
<p>講習では、上記のような、ばく露の低減・防止措置の決定や、その措置を記録として残すことを学んでいきます。さらにこの科目では、使用する保護具の種類やそれぞれの性能、さらに事業場で働く従業員への教育方法なども合わせて学ぶことになります。</p>
<h2 id="8">化学物質を原因とする災害発生時の対応</h2>
<p>化学物質の危険性を知り、その危険性を低減するための措置を講じ、さらに従業員にその措置を徹底させたとしても、<strong>労働災害の可能性がゼロになるわけではありません。</strong>それでも労働災害が発生してしまった場合、どのような対応をすべきかを学ぶ科目です。</p>
<p>化学物質管理者は事業場ごとに1人を選任するのが基本ですので、事業場によってはすべての作業工程に管理者が目を光らせるというのも難しいでしょう。そこで重要になるのが<em>マニュアルの作成</em>です。</p>
<p>取り扱う化学物質の危険性を正確に知り、万が一の場合はどのように対応するのかを考えた上で、その対応策をマニュアルとして作成します。仮に管理者が現場にいなくても、周囲の従業員が素早く対応できるように、従業員に対し周知する、教育するという方法に関して学ぶ科目となります。</p>
<h2 id="9">関係法令</h2>
<p>関係法令といっても、幅広い法令に関する科目ではなく、<strong>化学物質管理者に関する法令知識を身につける科目です。</strong>こうした法令は常に改正を繰り返していますので、最新の法令についての知識を身につける科目となります。学ぶ法令は以下の通りです。</p>
<p><a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057">・労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）</a><br />
<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318">・労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）</a><br />
<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032">・労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）</a></p>
<p>難しそうなイメージがあるかもしれませんが、これらの法令の中で、化学物質管理者に関係する条項だけを学びますので、そこまで難易度は高くありません。</p>
<h2>実習科目</h2>
<p>最後に実習科目を行います。読んで字の如く、実際に事業場を想定し、化学物質管理者としてどのような業務を行っていくかを学ぶ科目となります。</p>
<p>この科目は「製造する事業場」のみ受講する科目となり、<strong>「取り扱い事業場」の受講生は受講する必要はありません。</strong><br />
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</section>
<section class="section">
<h1 id="11">化学物質管理者講習の講義時間</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/28414961_m-800x450.jpg" alt="講義時間" class="alignnone size-medium wp-image-21320" /><br />
化学物質管理者講習は上記6科目で行われます。それぞれの講義時間を確認しておきましょう。</p>
<table border="">
<tbody>
<tr>
<th>科目</th>
<th>製造</th>
<th>取り扱い</th>
</tr>
<tr>
<td>化学物質の危険性及び有害性並びに表示等</td>
<td>150分</td>
<td>90分</td>
</tr>
<tr>
<td>化学物質の危険性又は有害性等の調査</td>
<td>180分</td>
<td>120分</td>
</tr>
<tr>
<td>化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等</td>
<td>120分</td>
<td>90分</td>
</tr>
<tr>
<td>化学物質を原因とする災害発生時の対応</td>
<td>30分</td>
<td>30分</td>
</tr>
<tr>
<td>関係法令</td>
<td>60分</td>
<td>30分</td>
</tr>
<tr>
<td>実習科目</td>
<td>180分</td>
<td>ナシ</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>720分（12時間）</td>
<td>360分（6時間）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>一般的に取り扱い事業場向けの講習は1日6時間、製造事業場向けの講義は2日間で12時間で組まれています。<br />
</section>
<section class="section">
<h1 id="12">まとめ</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/29316310_m-800x450.jpg" alt="講習" class="alignnone size-medium wp-image-21321" /></p>
<p><strong>化学物質管理者の設置が義務化され、要件を満たす人材を選任する必要が生じています。</strong>製造事業場の場合は、管理者の選任要件に講習の受講があり、それ以外の事業場の場合でも、管理者は講義を受講することが推奨されています。</p>
<p>化学物質管理者は、事業場にとっても非常に重要な役割を負うポジションのため、選任する以上正しい知識を持った人材を選任するのがベストでしょう。そのためには、やはり<em>講習の受講が重要です。</em></p>
<p>CIC日本建設情報センターでも、東京や大阪をはじめ、名古屋、福岡、仙台、岡山、広島などで、厚生労働省から認可を受けた化学物質管理者講習を定期的に開催しています。講習は製造事業場向け、取り扱い事業場向けを行っていますので、ぜひご活用ください。<br />
<div class="column-group-banner">  <a href="/anzen-tokubetsu/kagaku/?internal_campaign=column_group_banner&amp;internal_slug_self=kagaku"><img decoding="async" src="/assets/img/course/column/kagaku-column-1000x180.png" alt="化学物質管理者講習"></a></div><br />
</section><p>The post <a href="https://www.cic-ct.co.jp/column/kagaku-column/kagaku-column-column02/">化学物質管理者講習の内容と必要な受講時間は?</a> first appeared on <a href="https://www.cic-ct.co.jp">CIC日本建設情報センター</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2024年4月1日義務化】化学物質管理者とは？専任要件や対象物質、業務内容など徹底解説！</title>
		<link>https://www.cic-ct.co.jp/column/kagaku-column/kagaku-column-column01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vonsub8312@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 06:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化学物質管理者講習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cic-ct.co.jp/?p=21045</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年4月1日より、化学物質を製造、取り扱い事業場すべてにおいて、化学物質管</p>
<p>The post <a href="https://www.cic-ct.co.jp/column/kagaku-column/kagaku-column-column01/">【2024年4月1日義務化】化学物質管理者とは？専任要件や対象物質、業務内容など徹底解説！</a> first appeared on <a href="https://www.cic-ct.co.jp">CIC日本建設情報センター</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" width="970" height="600" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/46a1a0f42415e2df5cd739609aa21bcc.png" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-21161" /><br />
2024年4月1日より、化学物質を製造、取り扱い事業場すべてにおいて、化学物質管理者の設置義務が生じています。化学物質にかかわるすべての事業場における、化学物質による労災事故等を防ぐことが目的となります。</p>
<p>では、この化学物質管理者とはどのような業務を行い、選任されるにはどのような要件が必要なのか。この点に関して詳しく解説していきます。</p>
<div class="column-group-banner">  <a href="/anzen-tokubetsu/kagaku/?internal_campaign=column_group_banner&amp;internal_slug_self=kagaku"><img decoding="async" src="/assets/img/course/column/kagaku-column-1000x180.png" alt="化学物質管理者講習"></a></div>
<section class="index">
<h1>目次</h1>
<ul>
<li><a href="#1">化学物質管理者とは？</a></li>
<li><a href="#2">化学物質管理者の選任が義務化された背景</a></li>
<li><a href="#3">事業場による化学物質管理者の選任要件</a>
<ul>
<li><a href="#4">リスクアセスメント対象物質を取り扱う事業場</a></li>
<li><a href="#5">リスクアセスメント対象物質を製造する事業場</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#6">化学物質管理者の主な業務</a>
<ul>
<li><a href="#7">安全データシート(SDS)の交付</a></li>
<li><a href="#8">リスクアセスメントの実施</a></li>
<li><a href="#9">リスクアセスメント結果によるばく露防止措置の実施</a></li>
<li><a href="#10">労災が発生した場合の対応</a></li>
<li><a href="#11">リスクアセスメント結果のデータ作成・管理・周知</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#12">化学物質管理者と保護具着用管理責任者に関するQ&amp;A</a>
<ul>
<li><a href="#13">Q.化学物質管理者と保護具着用管理責任者はどちらも必ず設置しなければいけない？</a></li>
<li><a href="#14">Q.化学物質管理者と保護具着用管理責任者は同一人物でもいい？</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#15">まとめ</a></li>
</ul>
</section>
<section class="section">
<h1 id="1"><strong>化学物質管理者とは？</strong></h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/29105751_m-800x450.jpg" alt="化学物質管理者" class="alignnone size-medium wp-image-21304" /><br />
2024年4月1日より、改正労働安全衛生法が施行され、この法改正によって誕生したのが化学物質管理者です。<strong>化学物質管理者は、化学物質を取り扱う幅広い事業場で設置が義務化されます。</strong>これまでこうした管理者の設置義務がなかった事業場でも、新たに設置する必要があり、そのために<em>従業員の中から選任要件を満たす人材</em>を選任する必要が生じているのが現状です。<br />
</section>
<section class="section">
<h1 id="2">化学物質管理者の選任が義務化された背景</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/4847741_m-800x450.jpg" alt="ガス溶接" class="alignnone size-medium wp-image-21305" /><br />
<em>事業場で取り扱われる化学物質は年々増加の傾向にあります。</em>これまでの法では対処できない化学物質も増えており、より広範な物質に対応できるような制度が求められていました。</p>
<p><strong>実際事業場では、化学物質による労働災害事故も増えています。</strong>その実例をいくつか紹介していきましょう。</p>
<p>例えば建築現場における亜鉛中毒の例。ガス溶接機で溶断された空調設備機器の配管を運ぶ作業をしていた作業員が、作業後亜鉛中毒であることが判明。<em>防塵マスクが正しく着用されていなかったことが原因</em>でした。</p>
<p>塗料製造業の現場で発生した労働災害は、亜硝酸ソーダ溶液と硫酸が化学反応を起こし、発生した硝酸ガスを吸った作業員が肺水腫になったというもの。ガス発生時の対策では、原則保護具を着用しての放水となるところ、<strong>保護具を着用せずに放水したのが原因</strong>と言われています。</p>
<p>最後に3人が亡くなった労働災害の例も紹介しておきます。造船業の作業現場で発生した火災で、作業員はボルトをガス切断していました。その切断時に発生した火の粉が、<em>作業現場の下部にあったガソリンを含む廃液に着火。</em>大きな火災となりました。<strong>火災の原因は廃液の存在を作業員に周知していなかったこと</strong>と言われています。</p>
<p>このように化学物質による労働災害は被害が大きい傾向にあります。こうした状況を鑑み新たに法改正が行われ、化学物質管理者の設置が義務化されました。</p>
<p>これまで以上に広範囲な物質に関する管理者となるため、より多くの知識が求められます。また、こうした化学物質管理者を事業場が選任するということで、化学物質の管理を事業者が自律的に行うようにすることも目的です。<br />
</section>
<section class="section">
<h1 id="3">事業場による化学物質管理者の選任要件</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/27870584_m-800x450.jpg" alt="化学物質管理者" class="alignnone size-medium wp-image-21308" /><br />
では、化学物質管理者の選任に関する要件とはどのようなものなのでしょうか？</p>
<p>ここからは、管理の必要がある化学物質をリスクアセスメント対象物質として表現していきます。</p>
<h2 id="4">リスクアセスメント対象物質を取り扱う事業場</h2>
<p>まずはリスクアセスメント対象物質を「取り扱う」事業場、または「譲渡・提供する」事業場の管理者に関してです。</p>
<p><strong>こうした事業場では選任要件はありません。</strong>もちろん選任要件はなくとも、非常に重要な役割を担うポジションですので、<em>一定以上の経験や知識</em>がある方を選任するようにしましょう。</p>
<p>厚生労働省でも、選任要件は不要としていますが、次の項で紹介する講習の受講を推奨しています。単に長く働いており、ある程度の知識があるということで選任するよりは、専門の講習を受講し、化学物質管理者とは何かをしっかりと理解した方を選任するのがおすすめです。</p>
<h2 id="5">リスクアセスメント対象物質を製造する事業場</h2>
<p>リスクアセスメント対象物質を製造する事業場の場合、<strong>一定程度の知識があれば誰でもいいというわけにはいきません。</strong>厚生労働大臣が認可する「化学物質の管理に関する講習」を受講し、修了した方のみが選任要件を満たすことになります。</p>
<p>CIC日本建設情報センターでも、化学物質管理者向けの講習を行っています。<em>製造事業場向けの講習と取り扱い事業場向けの講習の双方</em>を行っていますので、自社にあった講習を選んで受講していただくことが可能です。</p>
<p><div class="column-group-banner">  <a href="/anzen-tokubetsu/kagaku/?internal_campaign=column_group_banner&amp;internal_slug_self=kagaku"><img decoding="async" src="/assets/img/course/column/kagaku-column-1000x180.png" alt="化学物質管理者講習"></a></div><br />
</section>
<section class="section">
<h1 id="6">化学物質管理者の主な業務</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/4164482_m-800x450.jpg" alt="業務内容" class="alignnone size-medium wp-image-21310" /><br />
化学物質管理者に選任された方が行う具体的な業務に関して解説していきましょう。現実的には、各事業場においてここに記されている以外の業務も発生する可能性があります。ここでは、最低限行わなければいけない業務に関してまとめていきます。</p>
<h2 id="7">安全データシート(SDS)の交付</h2>
<p>リスクアセスメント対象物質を含む製品を分類し、対象物質が含まれている場合は、<strong>ラベルでしっかりと表示をする、または安全データシート（SDS）を交付し、周知徹底するのが最初の業務です。</strong></p>
<p>その事業場にある物質の中で、どの物質がリスクアセスメント対象物質なのかということを広く周知させます。</p>
<h2 id="8">リスクアセスメントの実施</h2>
<p>リスクアセスメントとは、以下のすべての項目をまとめて表現する言葉です。</p>
<p>・化学物質による有毒性・有害性を特定する<br />
・特定された有毒性・有害性によるリスクを見積もる<br />
・リスクの見積もりに基づくリスク低減措置を講じる</p>
<p>つまり、<strong>取り扱う物質の危険性がどの程度のものかを判断し、その危険性を低減するためにはどのような対策が必要かを決定するのがリスクアセスメントです。</strong></p>
<p>リスクアセスメントを自律的に行うことで、<em>事業場で発生する化学物質による労働災害を減らす</em>のが大きな目的となります。</p>
<h2 id="9">リスクアセスメント結果によるばく露防止措置の実施</h2>
<p>上で実施したリスクアセスメントの結果、どのような対策が有効だったかを検証し、<strong>さらに有効な防止措置を実施していくのも、化学物質管理者の業務です。</strong>もちろん実施は周知徹底し、各従業員がその措置をスムーズに行えるように調整する必要もあります。</p>
<h2 id="10">労災が発生した場合の対応</h2>
<p>リスクアセスメントを行い、しっかりと対策を講じたとしても、<strong>労働災害が完全に防げるとは限りません。</strong>万が一化学物質による労働災害が起こってしまった際の対応も求められます。</p>
<p>労働災害時の対応といっても、常に現場ですべての工程に目を光らせるというのは難しいものです。化学物質管理者が行うのは、<em>労働災害が発生した場合の対処法を事前に考え、対応マニュアルなどを作成する</em>というのが具体的な業務となります。</p>
<p>どの従業員でもすぐに行えるようなマニュアルを作成し、従業員に周知徹底するようにします。</p>
<h2 id="11">リスクアセスメント結果のデータ作成・管理・周知</h2>
<p>リスクアセスメント対象物質に関して、リスクアセスメントの方法やその結果、ばく露状況などを定期的に記録し、<strong>正しくリスクアセスメントが行われているかどうかをデータとして残していきます。</strong></p>
<p>もちろんその中でリスクアセスメントが不十分であると感じれば、<em>見積もりから新たな提言措置の提案・実施を行うことも必要</em>となるでしょう。</p>
<p>こうした記録も従業員に周知し、リスクアセスメントへの理解を深め、より安全に作業できるように推進していくことが重要になります。<br />
</section>
<section class="section">
<h1 id="12">化学物質管理者と保護具着用管理責任者に関するQ&amp;A</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/23274692_m-800x450.jpg" alt="よくある質問" class="alignnone size-medium wp-image-21311" /><br />
<strong>2024年4月の改正法施行により、化学物質管理者同様、選任が義務化されたのが保護具着用管理責任者です。</strong></p>
<p>保護具着用管理責任者は、化学物質に対するリスクアセスメントの結果、必要となった保護具の選択や管理、また使用状況のチェックや保守管理を行う者になります。</p>
<p>業務自体が化学物質管理者と近いため、この2つの選任すべき者に関して、どのように対処すべきか悩んでいる事業者の方もいらっしゃることでしょう。</p>
<p>そこで、ポイントとなる部分を、Q&amp;A方式で紹介していきます。</p>
<h2 id="13">Q.化学物質管理者と保護具着用管理責任者はどちらも必ず設置しなければいけない？</h2>
<p>A.<em>必ずというわけではありません。</em></p>
<p><strong>その事業場が、リスクアセスメント対象物質を製造もしくは取り扱うのであれば、化学物質管理者の設置は必須です。</strong>保護具直要管理責任者は、化学管理責任者を設置した事業場で、ある条件を満たした場合選任が必要となります。</p>
<p>化学物質管理者はリスクアセスメントを行うと書きましたが、そこで行う対策としては、以下の4つが考えられます。</p>
<p>・代替物質への切り替え<br />
・局所換気装置などの設置<br />
・作業方法の改善<br />
・保護具の着用</p>
<p>この4つを、ここで書いた順に検討していきます。</p>
<p><strong>何よりリスクアセスメント対象物質を使用しなければ、労働災害も起こり得ません。</strong>そのためまず考えるのが代替物質への切り替えです。</p>
<p>この切り替えができない場合、次に考えるのが換気装置や排煙装置といった、設備によるリスク軽減です。事業場によっては、敷地的な理由で難しかったり、経済的な理由でこうした大がかりな装置の設置が難しいケースも考えられます。その場合、作業方法を改善することでの対処を考えます。</p>
<p>どの方法でもリスクを軽減できないとなった場合、最終的に選択するのが保護具の着用です。そして、リスクアセスメントの結果、保護具の着用が必要となった場合、保護具着用管理責任者の選任が必要となるわけです。</p>
<p>化学物質管理者がいる事業場すべてに保護具着用管理責任者がいるというわけではありませんので覚えておきましょう。</p>
<h2 id="14">Q.化学物質管理者と保護具着用管理責任者は同一人物でもいい？</h2>
<p>A.<em>法律上は問題ないが推奨はしません。</em></p>
<p><strong>化学物質管理者、保護具着用管理責任者の両方の選任要件を満たす人材がいれば、1人で2つの職務を兼任することは可能です。</strong>ただし、可能といっても法律上問題ないというだけで、どちらの業務もかなり業務量が多く、1人で2つの役職をこなすのは負担が大きくなってしまいます。</p>
<p>一般的には別の人物を選任し、それぞれ自身の業務に集中してもらうという企業が多いかと思います。<br />
</section>
<section class="section">
<h1 id="15">まとめ</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.cic-ct.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/29105946_m-800x450.jpg" alt="化学物質管理者" class="alignnone size-medium wp-image-21312" /><br />
化学物質管理者は、2024年4月から選任が義務化されました。</p>
<p><strong>事業場で取り扱う化学物質に対し、自律的に安全対策を行うよう促すことが目的</strong>であり、従来以上に広範な化学物質に対して、リスクアセスメントを行う必要があります。</p>
<p>選任要件には、製造する事業場と取り扱う事業場によって差がありますが、いずれにせよ、厚生労働大臣が認可する講習を受講し修了することが推奨・義務付けられています。</p>
<p>CIC日本建設情報センターでは、化学物質管理者に向けた講習を全国各地で定期的に開催。講習は製造事業場向けと取り扱い事業場向けがあり、どちらの事業場の方でも受講できるようになっています。</p>
<p>化学物質管理者をこれから選任する、もしくはひとまず選任したものの、より専門知識を持つ者を育成したいという企業様は、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。<br />
<div class="column-group-banner">  <a href="/anzen-tokubetsu/kagaku/?internal_campaign=column_group_banner&amp;internal_slug_self=kagaku"><img decoding="async" src="/assets/img/course/column/kagaku-column-1000x180.png" alt="化学物質管理者講習"></a></div><br />
</section><p>The post <a href="https://www.cic-ct.co.jp/column/kagaku-column/kagaku-column-column01/">【2024年4月1日義務化】化学物質管理者とは？専任要件や対象物質、業務内容など徹底解説！</a> first appeared on <a href="https://www.cic-ct.co.jp">CIC日本建設情報センター</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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