1級 受験資格
1. 学科試験
1級学科試験(下記(1)~(10)のいずれかに該当する方)
| 区分 | 学歴と資格 | 実務経験年数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 指定学科 | 指定学科以外 | |||
| (1) | 大学 | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6か月以上 | |
| (2) | 短期大学 5年制高等専門学校 |
卒業後5年以上 | 卒業後7年6か月以上 | |
| (3) | 高等学校 | 卒業後10年以上(※) | 卒業後11年6か月以上 | |
| (4) | 高等学校(専任の主任技術者を 1年以上経験した者) | ((3)の区分に同じ) | 卒業後11年以上 | |
| (5) | その他 | 15年以上(※) | ||
| (6) | 技能検定合格者 (職業能力開発法による技能検定のうち検定職種を1級の「配管」とするものに合格した者) |
10年以上の実務経験を有する者 但し、職業能力開発促進法施工規則の一部を改正する省令(平成15年12月25日厚生労働省令第180号)の施行の際、既に1級の「配管」を取得していた方は、実務経験の記載は不要。(改正前の職業訓練法施工例(昭和48年政令第98条)による「空気調和設備配管」「給排水衛生設備配管」「配管工」を含む) |
||
| (7) | 2級管工事施工管理技術検定 合格証明書の交付を受けた者 |
合格後5年以上(※) | ||
| (8) | 2級合格後3年未満の者 (専任の主任技術者を1年以上経験した者) |
短期大学・5年制高等専門学校 | ((2)の区分に同じ) | 卒業後7年以上 |
| (9) | 2級合格後5年未満の者 | 高等学校 | 卒業後9年以上(※) | 卒業後10年6か月以上(※) |
| (10) | その他 | 14年以上(※) | ||
●2級管工事施工管理技術検定合格者以外の者で、高等学科指定学科以外を卒業し、職業開発促進法による2級配管技能検定合格者は9年6か月以上となります。
注1)上記年数には、指導監督的実務経験(現場代理人、主任技術者、施工監督、工事主任などの立場で、部下等に対して工事技術面を総合的に指導監督した経験)年数1年以上を含むことが必要です。
注2)上記年数中で、(※)がついている実務経験年数に限っては、指導監督的経験年数として「専任の主任技術者 を1年以上経験した者」であれば、必要とされる実務経験年数が表中の年数より2年短縮されます。
| 〔管工事施工管理〕に関する 実務経験年数とは |
管工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には、(1)~(3)に関するものをいいます。 (1) 受注者(請負人)として施工を指揮・監督(工程管理、品質管理、安全管理等含む)した経験(施工図の作成や補助者としての経験を含む) (2) 設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む) (3) 発注者側における現場監督技術者等としての経験(補助者も含む) なお、研究所・学校、訓練所等における研究、教育および指導業務、設計業務、保守・点検業務等は実務経験年数として認められません。 |
|---|---|
| 〔指定学科〕とは | 国土交通省令で定めている学科(建築学科・土木工学科・森林土木学科・鉱山土木学科・砂防学科・治山学科・農業土木学科・緑地学科・造園学科・都市工学科・衛生工学科・電気工学科・機械工学科等)をいいます。 |
| 〔管工事施工管理〕に従事した経験の主な工事種別とは | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、換気設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生器具設備工事、浄化槽設備工事、ガス管配管設備工事、管内更正工事、消火設備配管工事、配水支管工事、下水道配管工事など。 上記工事には、増設、改設、補修工事も含みます。 |
2. 実地試験
1級実地試験(下記(1)~(2)のいずれかに該当する方)
| (1) | 当年度学科試験合格者および前年度の学科試験合格者 |
|---|---|
| (2) | 技術士法による技術士の第2次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」または「熱工学」とするもの)、上下水道部門、衛生工学部門または総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」または上下水道部門もしくは衛生工学部門に係わるものとするもの)とするものに合格した者で、1級管工事施工管理技術検定学科試験の受験資格を有する者 |
2級 受験資格
1. 学科試験のみ受験
2級学科試験のみ受験(下記(1)~(3)のいずれかに該当する方)
| (1) | 大学の指定学科を卒業後1年以内の者、 または試験日の属する年度の3月までに大学指定学科を卒業する見込みの者 |
|---|---|
| (2) | 短期大学または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)の指定学科を卒業後2年以内の者、 または試験日の属する年度の3月までに短期大学、高等専門学校指定学科を卒業する見込みの者 |
| (3) | 高等学校の指定学科を卒業後3年以内の者、または試験日の属する年度の3月までに高等学校指定学科を卒業する見込みの者 |
2. 学科試験及び実地試験を同時に受験
2級学科・実地試験(下記(1)~(5)のいずれかに該当する方)
| 区分 | 学歴と資格 | 実務経験年数 | |
|---|---|---|---|
| 指定学科 | 指定学科以外 | ||
| (1) | 大学 | 卒業後1年以上 | 卒業後1年6か月以上 |
| (2) | 短期大学 5年制高等専門学校 |
卒業後2年以上 | 卒業後3年以上 |
| (3) | 高等学校 | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6か月以上 |
| (4) | その他 | 8年以上 | |
| (5) | 技能検定合格者 (職業能力開発法による技能検定のうち検定職種を1級の「配管」(建築配管作業とするものに限る)または、2級の「配管」に合格した者 |
4年以上の実務経験を有する者 但し、職業能力開発促進法施工規則の一部を改正する省令(平成15年12月25日厚生労働省令第180号)の施行の際、既に1級および2級の「配管」を (建築配管作業)取得していた方は、実務経験の記載は不要。(改正前の職業訓練法施行令(昭和48年政令第98条)による「空気調和設備配管」「給排水衛 生設備配管」「配管工」を含む) |
|
| 〔管工事施工管理〕に関する 実務経験年数とは |
管工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には、(1)~(3)に関するものをいいます。 (1) 受注者(請負人)として施工を指揮・監督(工程管理、品質管理、安全管理等含む)した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む) (2) 設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む) (3) 発注者側における現場監督技術者等としての経験(補助者も含む) なお、研究所・学校、訓練所等における研究、教育および指導業務、設計業務、保守・点検業務等は実務経験年数として認められません。 |
|---|---|
| 〔指定学科〕とは | 国土交通省令で定めている学科等(土木工学科・農業土木科・森林土木科・鉱山土木科・砂防学科・治山学科・都市工学科・衛生工学科・交通工学科・建築学科・緑地科・造園科等)をいいます。 |
| 〔管工事施工管理〕に従事した経験の主な工事種別とは | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、換気設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生器具設備工事、浄化槽設備工事、ガス管配管設備工事、管内更正工事、消火設備工事、配水支管工事、下水道配管工事など。 上記工事には増設、改設、補修工事も含みます。 |
3. 実地試験のみ受験
2級実地試験のみ受験(下記(1)~(5)のいずれかに該当する方)
| (1) | 前年度の2級管工事施工管理技術検定試験の「学科試験のみ合格者」 |
|---|---|
| (2) | 技術士法による技術士の第2次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」または「熱工学」とするもの)、上下水道部門、衛生工学部門または総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」または上下水道部門もしくは衛生工学部門に係わるものとするもの)とするものに合格した者で、2級管工事施工管理技術検定学科試験の受験資格を有する者 |
| (3) | 「大学の指定学科を卒業見込の者または卒業後1年未満の者」という受験資格で学科試験に合格した者(卒業後4年以内に行われる連続する2回の技術検定の学科試験が免除)で、管工事施工管理に関する1年以上の実務経験を有する者 |
| (4) | 「短期大学または5年制高等専門学校の指定学科を卒業見込の者または卒業後2年以内の者」という受験資格で学科試験に合格した者(卒業後5年以内に行われる連続する2回の技術検定の学科試験が免除)で、管工事施工管理に関する2年以上の実務経験を有する者 |
| (5) | 「高等学科の指定学科を卒業見込の者または卒業後3年以内の者」という受験資格で学科試験に合格した者(卒業後6年以内に行われる連続する2回の技術検定の学科試験が免除)で、管工事施工管理に関する3年以上の実務経験を有する者 |






