電気工事施工管理技士1級・2級

1級 受験資格

1. 学科試験

1級学科試験(下記(1)~(10)のいずれかに該当する方)
区分 学歴と資格 実務経験年数
指定学科 指定学科以外
(1) 大学 卒業後3年以上 卒業後4年6か月以上
(2) 短期大学
5年制高等専門学校
卒業後5年以上 卒業後7年6か月以上
(3) 高等学校 卒業後10年以上(※) 卒業後11年6か月以上(※)
(4) その他 15年以上(※)
(5) 第1種、第2種または、
第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者
交付後ではなく、
通算の実務経験年数が6年以上の者
(6) 第1種電気工事士免状の交付を受けた者 実務経験年数を問わず
(7) 2級電気工事施工管理技術検定合格証明書の
交付を受けた者
合格後5年以上(※)
(8) 2級合格後3年未満の者
(専任の主任技術者を1年以上経験した者)
短期大学
5年制高等専門学校
((2)の区分に同じ) 卒業後7年以上
(9) 2級合格後5年未満の者 高等学校 卒業後9年以上(※) 卒業後10年6か月以上(※)
(10) その他 14年以上(※)

注1)上記年数には、指導監督的実務経験年数1年以上を含むことが必要です。
注2)上記年数内で、(※)がついている実務経験年数に限っては、指導監督的経験年数として「専任の主任技術者 を1年以上経験した者」であれば、必要とされる実務経験年数が表中の年数より2年短縮されます。

〔電気工事施工管理〕に関する
実務経験年数とは
電気工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には(1)~(3)に関するものをいいます。

(1) 受注者(請負人)として施工を管理(工程管理、品質管理、安全管理等を含む)した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む)
(2) 設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む)
(3) 発注者側における現場監督技術者等としての経験(補助者も含む)

なお、研究所、学校、訓練所等における研究、教育および指導業務、設計業務、保守・点検業務等は実務経験年数として認められません。
〔指定学科〕とは 国土交通省令で定めている学科等(土木科・農業土木科・森林土木科・鉱山土木科・砂防学科・治山学科・都市工学科・衛生工学科・交通工学科・建築科・緑地科・造園科等)をいいます。
〔電気工事の内容〕とは 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事をいいます。

2. 実地試験

1級学科試験のみ受験(下記(1)~(2)のいずれかに該当する方)
(1) 当年度学科試験合格者および前年度の学科試験合格者
(2) 技術士法による技術士の第2次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門または総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門または建設部門に係るものとするもの)に合格した者で、1級電気工事施工管理技術検定学科試験の受験資格を有する者

2級 受験資格

1. 学科試験のみ受験

2級学科試験のみ受験(下記(1)~(3)のいずれかに該当する方)
(1) 「大学」指定学科を卒業後1年以内の者、
または試験日の属する年度の3月までに「大学」指定学科を卒業する見込みの者
(2) 「短期大学」、「5年制高等専門学校」指定学科を卒業後2年以内の者、または試験日の属する年度の3月までに「短期大学」、「5年制高等専門学校」指定学科を卒業する見込みの者
(3) 「高等学校」指定学科を卒業後3年以内の者、
または試験日の属する年度の3月までに「高等学校」指定学科を卒業する見込みの者

2. 学科試験及び実地試験を同時に受験

2級学科・実地試験(下記(1)~(7)のいずれかに該当する方)
区分 学歴 実務経験年数
指定学科 指定学科以外
(1) 大学 卒業後1年以上 卒業後1年6か月以上
(2) 短期大学
5年制高等専門学校
卒業後2年以上 卒業後3年以上
(3) 高等学校 卒業後3年以上 卒業後4年6か月以上
(4) その他 8年以上
(5) 第1種・第2種または、第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者 交付後ではなく、通算の実務経験年数が1年以上の者
(6) 第1種電気工事士免状の交付を受けた者 実務経験年数を問わず
(7) 第2種電気工事士免状の交付を受けた者(旧電気工事士も含む) 交付後ではなく、通算の実務経験年数が1年以上の者
〔電気工事施工管理〕に関する
実務経験年数とは
電気工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には、(1)~(3)に関するものをいいます。

(1) 受注者(請負人)として施工を管理(工程管理・品質管理・安全管理等を含む)した経験(施工図作成や補助者としての経験も含む)
(2) 設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む)
(3) 発注者側における現場監督技術者等としての経験(補助者も含む)

研究所、学校、訓練所等における研究、教育、および指導業務、設計業務、保守・点検業務等は実務経験年数として認められません。
〔指定学科〕とは 国土交通省令で定めている学科等(土木科・農業土木科・森林土木科・鉱山土木科・砂防学科・治山学科・都市工学科・衛生工学科・交通工学科・建築科・緑地科・造園科等)をいいます。
〔電気工事の内容〕とは 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事をいいます。

3. 実地試験のみ受験

2級実地試験のみ受験(下記(1)~(3)のいずれかに該当する方)
(1) 前年度2級電気工事施工管理技術検定試験の学科試験合格者
(2) 2級電気工事施工管理技術検定試験の「学科試験のみ受験」の合格者で所定の有効期間内の者であり、2級電気工事施工管理技術検定学科試験の受験資格を有する者
(3) 技術士法による技術士の第2次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門または総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門または建設部門に係るものとするもの)に合格した者で、2級電気工事施工管理技術検定学科試験の受験資格を有する者
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