キャリア形成促進助成金制度│

キャリア形成促進助成金制度のお知らせ

※(独)雇用・能力開発機構は、平成23年10月1日をもって廃止され、キャリア形成促進助成金に係る業務は、平成23年10月1日より、国(各都道府県労働局)に移管されました。

当センターの講習会受講にも助成金制度の適用が可能です

キャリア形成支援事業の一環として創設された「キャリア形成促進助成金制度」における訓練等支援給付金(一般職業訓練)につき、当センターが実施する講習会の受講にも本制度(一般職業訓練)が適用されます。訓練実施について当該制度の助成を受けるためには、所定の要件を満たし、事前の申請手続きを早急に行う必要があります。以下、概略、お知らせいたします。
尚、対象職業訓練の助成率引き上げ措置期間が終了することに伴い、平成22年4月1日から経費助成・賃金助成の助成率が「3分の1」に引き下げられることとなりましたのでご注意ください。
(年間職業能力開発計画期間が平成22年4月1日以降に開始するものから適用)

また、東日本大震災復興対策として、被災地の復興につながる人材育成のために、特例措置(特例措置の詳細はこちら)が設けられておりますので、ご確認ください。

キャリア形成促進助成金の種類

訓練等支援給付金

  1. 専門的な訓練に対する助成(一般職業訓練)
  2. 短時間等労働者への訓練に対する助成(短時間等職業訓練)
  3. OJT付き訓練のうち認定実習併用職業訓練に対する助成
  4. OJT付き訓練のうち有期実習型訓練に対する助成
  5. 自発的な職業能力開発の支援に対する助成(自発的職業能力開発)

当センターが実施する講習会についても、事業主が支給要件を備えていれば、「専門的な訓練に関する助成(一般職業訓練)」として、事業主の負担した訓練経費(受講料・教材費等)や受講期間の賃金の一部が助成されます。

支給の対象となる事業主(基本要件)

次の全てに該当する事業主であって、実施する訓練等について、予め、都道府県労働局に訓練実施計画の届出を行っていること(労働局長が指定するハローワークを経由することも可能)。

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること。
  2. 職業能力開発推進者」を選任していること。
  3. 労働組合等の意見を聴いて「事業内職業能力開発計画」及びこれに基づく「年間職業能力開発計画」を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること(有期実習型訓練に対する助成の申請時は除く)
  4. 支給申請書の提出日において、労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
  5. 訓練実施計画の提出日から起算して3年前から雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても、不正受給を行ったことがないこと。
  6. 労働者に訓練等を受けさせる期間に、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金を支払っていること。また、所定労働時間を超えて訓練を実施した場合には、就業規則等に定められた割増賃金を支払うこと。

一般職業訓練の支給要件

次の全てに該当する事業主

  1. 年間計画に基づき、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)に対して目標が明確であり、かつ、専門的な知識・技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練、又は、新たな職業に必要な知識・技能を習得させることを内容とする職業訓練を受けさせること。
  2. 当該職業訓練を受ける期間、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払うこと。
  3. 中小企業事業主であること(大企業は対象外)。
    ※中小企業事業主とは、建設業の場合、次のいずれか一方に該当する事業主をいいます。
    • 企業の資本の額又は出資の額が3億円以下の事業主
    • 企業全体で常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主

なお、職業訓練は1コースあたり10時間以上であることが必要で、OJT等は対象外です。

支給額

入学料・受講料・教材費等 入学料・受講料の1/3(×助成対象受講者数)

※時間数の上限は、認定訓練を除き、1人1コース1,200時間です。
※助成対象経費は、消費税を除いた額となります。

職業訓練期間中の労働者の賃金 助成対象訓練時間数×1時間あたりの賃金助成額
(×助成対象受講者数)

※ 賃金の給付については、講習のあった日が就労日の場合に限り、助成されます。
※通常賃金日額以上の賃金を支払った場合のみ対象となります。
※助成対象訓練時間数には、昼食等食事を伴う休憩時間は、含めません。
※1時間あたりの賃金助成額は、雇用保険基本手当最高日額を、法定労働時間の8時間で割った額が限度です。

給付の一例 1級土木施工管理技士(特別講習会2日間コース・計13時間)の場合

給付の一例

支給の制限

  • 助成金の支給額が、1事業所につき500万円を超える場合は、500万円が限度となります
    (但し、年間計画期間が1年未満の場合は、当該計画期間(日数)に応じて500万円を按分した額となります)。
  • キャリア形成促進助成金以外の他の助成金を受給している場合には、受給できない場合があります。

キャリア形成促進助成金申請の手続き

1, 職業能力開発推進者の選任

「事業内職業能力開発計画」を作成し、都道府県職業能力開発サービスセンターに選任届けを提出してください(原則持参)。

2, 訓練実施計画の届出【訓練開始1ヶ月前に】

(1)事業内職業能力開発計画と(2)年間職業能力開発計画を作成し、(1)(2)の計画を労働者へ周知するとともに、(3)訓練実施計画届(様式第1号訓練実施計画届等)を作成して、都道府県労働局に電話予約のうえ提出、承認を受けてください。

3, 年間職業能力開発計画に基づく訓練等の実施

「年間職業能力開発計画」に基づく職業訓練等の取組(施工管理技士受験準備講習会等への出席)を実施します。

4, 支給申請書の提出【訓練終了後2ヶ月以内に】

「キャリア形成促進助成金支給申請書」に必要書類を添付し、都道府県労働局に提出してください。

手続きなどの詳細は、都道府県労働局までお問い合わせください。

※平成23年4月1日付け改正により、従来の受給資格認定手続きが廃止になり、代わって訓練実施計画の届出を行う手続きが必要になっています。 (改正後の平成23年4月1日以降平成23年9月30日までに受給資格認定申請書類を提出した場合は訓練実施計画届の提出があったとみなされ、後日、受理通知が郵送されます。)

お問合せ先

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

こちらのアドレスから、各都道府県労働局のホームページにアクセスできます。

厚生労働省HP掲載 PDF版パンフレット

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